お問い合わせ アクセス 資料ダウンロード

コラム

法定相続分とは?遺産分割の話し合いで基準になりやすい考え方

遺産分割の話し合いでよく出てくるのが「法定相続分どおりに分けるべきなのか」「自分の取り分はどれくらいか」という疑問です。
相続は、家族関係や財産内容によって状況が大きく変わるため、いきなり結論を決めようとすると、話が噛み合わなくなることがあります。

そこでまず知っておきたいのが 法定相続分 です。法定相続分は、法律が定める「相続人の取り分割合」で、遺産分割の話し合いの出発点(基準)になりやすい考え方です。
このページでは、法定相続分の基本、相続人の組み合わせ別の割合、遺産分割協議との関係、話し合いが止まりやすい注意点を一般論として整理します。
※遺言の有無、遺留分、特別受益・寄与分、不動産評価等により扱いは変わり得ます。個別の見通しは状況に応じた検討が必要です。

>>弁護士費用はこちら

法定相続分は「自動的に確定する取り分」ではなく、基準になりやすい割合

法定相続分は、相続人が複数いるときに「誰がどのような割合で相続するか」を定めたものです。
ただし、実際の相続では次のような要素が絡むため、法定相続分を知っただけで結論が出るとは限りません。

  • 遺言がある/ない
  • 不動産が主な相続財産で、法定相続分どおりに分けにくい
  • 生前贈与や介護負担などが争点になる
  • 相続人の一部が協議に応じない

そのため、法定相続分は「話し合いの土台」にはなりますが、実際の分け方は、相続人全員の合意によって決まることが多い、という整理が重要です(一般論)。

相続人の順位(誰が相続人になるか)

法定相続分を理解する前提として、まず「誰が相続人になるか」を整理しておく必要があります。一般に、配偶者は常に相続人となり、これに加えて、子、直系尊属(父母等)、兄弟姉妹の順で相続人になります(詳細は戸籍の確認が必要です)。

「相続人の範囲」が確定していない状態では、割合の計算そのものができません。話し合いが止まっている場合は、戸籍で相続人を確定するところから始めると見通しが立ちやすくなります。

ケース別:法定相続分の例(一般的な整理)

以下は、代表的な組み合わせにおける法定相続分の例です。あくまで基本形であり、代襲相続などで変わる場合があります。

1)配偶者と子が相続人の場合

  • 配偶者:1/2
  • 子:1/2(子が複数の場合は、1/2を子の人数で等分)

:配偶者と子2人

  • 配偶者 1/2、子は各1/4ずつ

このケースは比較的よく見られますが、不動産がある場合、「配偶者が住み続けたい」「子の取り分をどう現金化するか」などの事情で調整が必要になることがあります。

2)配偶者と直系尊属(父母など)が相続人の場合

  • 配偶者:2/3
  • 直系尊属:1/3(直系尊属が2人の場合は、1/3を2人で等分)

:配偶者と父母

  • 配偶者 2/3、父 1/6、母 1/6

3)配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

  • 配偶者:3/4
  • 兄弟姉妹:1/4(兄弟姉妹が複数の場合は、1/4を人数で等分)

:配偶者と兄弟2人

  • 配偶者 3/4、兄弟は各1/8ずつ

兄弟姉妹が相続人になるケースは、疎遠な関係者が含まれることもあり、連絡調整が課題になりやすい傾向があります。

4)配偶者がいない場合(子のみ等)

配偶者がいない場合は、子のみ、直系尊属のみ、兄弟姉妹のみ、という構成になります。
この場合も、人数や代襲相続の有無によって割合が変わり得ます。

>>弁護士費用はこちら

法定相続分と「遺産分割協議」の関係

合意があれば、別の分け方も検討されることがある(一般論)

遺産分割は、原則として相続人全員の合意で進めます。相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる分け方を検討することもあります。例えば、

  • 特定の相続人が不動産を取得し、代償金で調整する
  • 介護を担った相続人に配慮した分け方を検討する
  • 早期解決のため、相互に譲歩して落とし所を探る

などです。もっとも、どこまで調整できるかは、財産の種類、資金状況、当事者の意向等に左右されます。

遺言や遺留分がある場合は、別の整理が必要になることがある

遺言がある場合、遺産分割の枠組みそのものが変わることがあります。また、遺言や生前贈与の内容によっては遺留分の検討が必要になる場合もあるため、「法定相続分=常に最終結論」とは限りません。

不動産があると、割合だけでは決められないことが多い

法定相続分は「割合」ですが、主な相続財産が不動産の場合、割合どおりに分けるために次の検討が必要になります。

  • 不動産を売る(換価分割)か
  • 誰かが取得して代償金を支払う(代償分割)か
  • 共有にするか(将来の管理・処分の課題が残る場合がある)
  • 不動産評価をどうするか(前提が揃わないと平行線になりやすい)

特に、相続人の一部が相続財産となる不動産に「住み続けたい」場合、感情面と金銭面を分けて整理することが協議のポイントになることがあります。

取り分の話し合いで「止まりやすい」ポイント

法定相続分を理解したうえで、協議が止まりやすいのは次の場面です。

  1. 相続人が確定していない(戸籍が揃っていない)
  2. 遺産の範囲が不明(財産調査が不十分)
  3. 不動産評価に争いがある
  4. 生前贈与・介護負担など、争点が混在している
  5. 連絡が取れない相続人がいる

このような場合は、「割合の話」以前に、前提整理(相続人・財産・評価)を先に進めることが必要です。

まとめ:法定相続分は“基準”として理解し、前提整理とセットで考える

法定相続分は遺産分割の話し合いにおける基準になりやすい一方で、遺言や遺留分、不動産、特別受益・寄与分などの事情によって、検討すべき論点が増えることがあります。
話し合いが進まないときは、割合だけに集中せず、前提となる相続や財産の範囲・評価を整えたうえで分割案を検討することが大切です。

当事務所では、相続に関するご相談は初回60分まで無料で承っています。取り分の整理や、前提資料の確認からご相談いただけます(具体的な見通しは個別事情により異なります)。

よくあるご質問(FAQ)

Q. 法定相続分どおりに分けないといけませんか?

  1. 遺産分割は、相続人全員が合意すれば法定相続分と異なる内容で決めることもできます。ただし、合意形成の過程で不公平感や別の論点の検討が必要になる場合もあるため、前提整理が重要です。

Q. 代襲相続があると相続分はどうなりますか?

  1. 代襲相続がある場合、既に亡くなっている相続人(本来相続するはずだった人)の持分を、その子などが引き継ぐ形で相続分を考えることになります。具体的な割合は親族関係により異なります。

Q. 相続分の計算でよくある勘違いは何ですか?

  1. 相続人の範囲(誰が相続人か)や、配偶者と他の相続人の組合せによって割合が変わる点を見落としやすい傾向があります。まず戸籍で相続人を確定してから整理すると進めやすくなります。

Q. 法定相続分と遺産分割の「実際の取り分」は同じですか?

  1. 法定相続分は基準の一つですが、遺産分割では財産の種類(不動産中心等)や各相続人の希望、特別受益・寄与分の主張などにより調整が必要になる場合があります。


相続分の計算や相続人の組合せの確認など、「割合の整理」で迷う段階からご相談いただけます。

>>お問い合わせはこちら

相続に関するご相談は初回60分まで無料です。法定相続分の整理から、話し合いの進め方までご相談いただけます(具体的な見通しは個別事情により異なります)。

>>弁護士費用はこちら

おすすめ遺産分割関連記事

遺産分割協議とは?成立の条件と「全員合意」が必要な理由

法定相続分とは?遺産分割の話し合いで基準になりやすい考え方

遺留分とは?遺産分割との違いと、話し合いがこじれやすいポイント

遺産分割の進め方|準備→協議→遺産分割協議書→名義変更の流れ

相続財産の調査方法|預貯金・不動産・負債の確認

戸籍収集で相続人を確定する方法|相続関係説明図の作り方

相続人と連絡が取れないときの遺産分割の進め方

不動産がある相続の遺産分割|代償分割・換価分割・共有の注意点

生前贈与が不公平に感じるとき|特別受益・寄与分の基本

相続の費用の目安|弁護士費用・実費・登記や税務の費用が生じる場面

相続・遺産分割の話し合いが上手く行かない|進まない原因と進め方

関連記事

RETURN TOP

初回相談60分無料

営業時間:平日9:00~20:00

03-5224-3801