家族関係が良好でも遺言書を作る必要はあるの?

家族みんな仲がいい、遺産の話をしてもぜんぜん揉めない・・・そんなときも、遺言書は必要なのでしょうか。

遺言書を作成する目的のひとつは、相続に関する親族間(相続人間)の紛争を防止することにあります。そのため、家族や親族間の関係が良好な場合、相続の場面でももめることはないと考え、遺言書を作成する必要はないと思われるかもしれません。

しかし、遺言書を作成すべき理由は、紛争防止だけではありません。遺言書があることで、相続に関する様々な手続きの負担を軽減することができるのです。

答えは「もちろんYES!」です。

例えば、被相続人がどのような財産を持っていたのかについて、相続人が把握していない場合、相続財産(遺産)を確定させるために調査をしなければなりません。調査には、多くの時間を要するだけでなく、調査をするための書類の収集も必要になりますので、手間も費用も要します。遺言書があれば、相続財産は全て記載されていますので、調査する必要はありません。

また、遺言書があることで、権利関係が複雑になることを防止することができます。相続人が複数人いる場合、相続財産は原則として共有状態になります。

例えば、不動産が共有状態になると、各相続人は、相続した土地を売りたいと思ったり、建物を壊して更地にしたいと思っても、単独で決めることができず、各相続人間で話し合い、皆の意見が一致しなければ実行できません。

共有状態のままでは法律関係は非常に複雑になり、財産管理も非常に煩雑です。遺言書があれば、だれがどの相続財産を取得するのかが指定されていますので、各相続人は相続した財産を一人で管理し、処分することができます。

遺言書がない場合は、相続発生後、相続人間で遺産分割協議をすることになります。話し合いが円滑にまとまればよいですが、まとまらない場合、それをきっかけに、それまで仲のよかった家族関係・親族関係が悪化してしまうこともあり得ます。遺言書があれば、遺産分割協議を経ることなく、遺言書に従って各相続人が相続しますので、スムーズな相続が可能になります。

遺志を確かに伝えるためにも公正証書を作成しましょう

家族を亡くして気持ちが落ち込んでいるときに、相続にたくさんの問題を抱えることはより精神的な負担を増すことになりますので、円満でスムーズな相続ができるよう、遺言書を作成しましょう。そして、せっかくの遺言を確実に法的に有効なものにするため、公正証書にしましょう。

遺言書は故人からの最後の手紙、などといわれることもあります。自身が亡くなったときに、その思いを確かなものにするためにも是非専門家にご相談ください。

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所では遺言作成についても法的な観点からサポートを提供しています。費用は次の通りです。

 

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