Columnコラム

遺産を独り占めしようとする相続人がいる場合の対処法

相続の過程で、一部の相続人が遺産を独り占めしようとする事例は珍しくありません。このような場合、他の相続人の権利を守るためには、法律に基づいた適切な対応が必要です。本記事では、遺産独り占め問題への対処法を法律の観点から解説します。 

よくある「遺産独り占め」の状況

何を指して「遺産の独り占め」と言っているかは、人によってもイメージが異なると思いますが、想像されている状況は次のような場合と思われます。

⑴ 遺産の一部を隠す・使い込む

相続人のうちの誰かが、被相続人名義の預金を相続開始の前後に無断で引き出していたということを独り占めと言っている場合があります。 

このような場合は、法律上は、「遺産分割前の財産処分」として、不当利得や損害賠償請求の対象となる可能性があります。 

⑵ 遺言書の隠匿・改ざん 

相続人の誰かが、被相続人が作成した遺言書を隠したり、内容を改ざんしたりして、遺産を自分のものにしようとするケースがあります。 

遺言書の偽造・変造が発覚した場合、遺言書は無効となりますし、遺言書の偽造・変造や隠匿を行った相続人は相続欠格として相続人になれなくなります。 

また、刑事上の問題としては、有印私文書偽造罪に該当し、刑事罰が科される可能性もあります。 

 遺産分割協議での強引な主張 

他の相続人の意向を無視して自分に有利な内容で遺産分割を進めようとして、同意をするように強引に迫ってくるような場合です。 

このような場合、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要ですので、納得がいっていないのであれば合意をしてはいけません。 

遺産独り占めに対する具体的な対処法

⑴ できる限りの相続財産の調査を行う 

被相続人の財産が把握できていない場合には、独り占めを防ぐのは困難です。被相続人の財産を可能な限り特定しておく必要があります。 

例えば、以下のような調査をすることが考えられます。 

・名寄帳、住民票(過去の住所)から所有不動産の有無を確認 

・金融機関に預金等の有無、取引履歴の調査 

・保険契約や証券口座の有無、取引履歴の調査 

⑵ 遺産分割協議において安易な譲歩・合意をしない 

遺産分割協議は、全相続人の合意がなければ成立しません。不当な要求や圧力がかかる場合でも、納得していないのであれば、遺産分割協議書への署名押印を絶対にしないというのが一番の対策です。 

直接話しをしてしまうと圧力に負けて同意してしまいそうということであれば、弁護士を代理人として代わりに対応してもらうのが良いでしょう。 

遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立て、裁判所で話し合いをします。調停では、裁判官や調停委員が間に入ってやり取りしますので、当事者同士だけで直接やり取りをしているときよりも第三者的な視点が加わることで、話し合いが進むこともあります。調停で解決できない場合は「審判」に移行し、裁判所が最終的な判断を下します。 

⑶ 不当利得返還請求や損害賠償請求を行う(使い込み、使途不明金など) 

相続人の一人が無断で財産を処分したり、使い込んだりした場合については、他の相続人は不当利得返還請求や損害賠償請求をすることが可能です(民法第703条)。 

具体的には、預金を無断で引き出した相続人に対して、引き出した金額のうち法定相続分に当たる金額を支払うように請求する場合です。 

⑷ 遺言書の偽造のケース

遺言無効確認訴訟によって、遺言を無効として、法定相続分に基づいた遺産分割にするように求めます。また相続欠格事由があることを根拠に、偽造を行った相続人が相続人でないものとして遺産分割を行うように求めていくことが考えられます。 

まとめ

遺産を独り占めしようとする相続人に対しては、その状況に応じて、適切な対応を取ることが重要です。問題が大きくなる前に相続財産の調査を徹底し、遺産分割協議を法的に正当な形で進めましょう。また、遺言の偽造が疑われるような重大な事案については、適正な解決を実現するためには、訴訟手続で遺言の有効性を争うことも必要になってきます。 

相続問題の公正な解決を行うために、弁護士などの専門家に相談・依頼して適切な対処を行うようにしてください。

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