Columnコラム

【判例紹介】相続財産の中に不動産賃料がある場合

相続開始後、共同相続財産である不動産から賃料債権が生じた場合、遺産分割までの間に誰に帰属し、どのように扱われるのでしょうか。遺産分割の遡及効とも関係して賃料債権の帰属について判断をした最高裁平成17年9月8日第一小法廷判決を紹介します。事実関係の概要は、次のとおりです。

紛争の経緯

Aは死亡し、その法定相続人は妻であるXと子のYらです。Aの遺産には、多数の不動産(本件各不動産)がありましたが、XとYらは、本件各不動産から生ずる賃料、管理費等について、遺産分割により本件各不動産の帰属が確定した時点で清算することとし、それまでの期間に支払われる賃料等を管理するための銀行口座(本件口座)を開設し、賃借人らに賃料を本件口座に振り込ませ、また、その管理費等を本件口座から支出してきました。そして、本件各不動産の遺産分割については、家裁の審判・その抗告審の高裁の決定により確定しました(本件遺産分割)。

その後、本件口座の残金(約2億円)の清算方法について、XとYらとの間に紛争が生じました(Xは、本件各不動産から生じた賃料債権は、相続開始の時にさかのぼって、本件遺産分割決定により本件各不動産を取得した各相続人にそれぞれ帰属するものとして分配額を算定すべきであると主張しました。Yらは、同賃料債権は、本件遺産分割決定確定の日までは法定相続分に従って各相続人に帰属し、同確定の日の翌日から本件各不動産を取得した各相続人に帰属するものとして分配額を算定すべきであると主張しました。)。

X及びYらは、本件口座の残金につき、各自が取得することに争いのない金額の範囲で分配し、争いのある金員をYが保管し(本件保管金)、その帰属を訴訟で確定することを合意しました。そして、Xは、その主張の計算方法によれば、本件保管金全部はXが取得すべきものであると主張して、Yに対し、同保管金及び遅延損害金の支払を求めました。

原審(地裁・高裁)

原審(大阪高判平成16年4月9日(大阪地判平成15年9月26日))は、大要次のように判示して、Xの請求を認容すべきものとしました。「遺産から生じる法定果実については、遺産の所有権が帰属する者に取得する権利も帰属するものであるから、遺産分割の効力が相続開始の時にさかのぼる以上、遺産分割によって特定の財産を取得した者は、相続開始後に当該財産から生じる法定果実を取得することができるから、本件各不動産から生じた賃料債権は、相続開始の時にさかのぼって、本件遺産分割決定により本件各不動産を取得した各相続人にそれぞれ帰属するものとして、本件口座の残金を分配すべきである。」

最高裁判決

これに対してYが上告受理申立てをしたところ、最高裁判決は、大要次のように判示して、原判決を破棄し、本件を原審に差し戻しました。

⑴遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、共同相続財産である賃貸不動産から生じる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。

⑵遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響は受けないものというべきである。

⑶相続開始から本件遺産分割決定が確定するまでの間に本件各不動産から生じた賃料債権は、X及びYらがその相続分に応じて分割単独債権として取得したものであり、本件口座の残金は、これを前提として清算されるべきである。

民法によれば、相続人は、相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継し(896条本文)、相続人が数人あるときは、相続財産はその共有に属し(898条)、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継し(899条)、遺産の分割は相続開始の時にさかのぼって効力を生ずる(909条本文)とされています。

このことから、相続開始の時から遺産分割までの間に遺産である賃貸不動産から生ずる賃料債権が誰に帰属するのかが問題となります。遺産分割の遡及効に着目すれば、遺産分割の効果が相続開始時から生じていたものとして、賃貸不動産を遺産分割により取得した者に帰属することになります。他方、遺産共有という点に着目すれば、可分債権として共同相続人間で法定相続分に応じて分配すべきことになります。

本判決は、後者の立場をとり、⑴賃料債権が遺産とは別の財産であること、⑵各共同相続人は相続分に応じて分割された債権を単独で取得すること、⑶分割単独債権として確定的に取得するのであり、後に遺産分割がされてもその帰属は影響を受けないことを判示しました。

遺産分割の遡及効については、そもそも、被相続人から直接遺産を承継したこととする法技術、擬制に過ぎないとも解されております。そして、取引安全のために第三者との関係で制限され(民法909条ただし書)、また、共同相続人間においても担保責任を追及できることとしており(民法911条ないし913条)、現実に共有状態が存したという事実までを否定するものではありません。遡及効をそのまま認めると、遺産分割前の遺産共有、分割単独債権の取得という権利関係を覆すことになり、法的安定を害することになります。本判決は、遺産分割の遡及効を制限したものと解することもでき、相続開始時から遺産分割までの間に生じた賃料債権の帰属と遺産分割の遡及効との関係を明確にしたものといえます。

なお、相続開始時から遺産分割までの間に生じた賃料債権は遺産ではなく、各共同相続人が相続分に応じて分割取得することができるものであるとしても、遺産分割が総合的に行われるべきことから、任意の協議や調停手続において相続人全員が合意すれば遺産分割の対象とすることもできると、本判決はそれを否定するものではないと考えてよいでしょう。

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