相続放棄を兄弟姉妹がまとめてする方法

相続放棄は相続人個人の権利なので、本来一人ですることが出来ますが、相続順位が同じ人はまとめて行うこともできます。

例えば、亡くなった方(以下、「被相続人」といいます。)の子どもという立場の兄弟姉妹、被相続人に配偶者がおらず、相続人となった被相続人の兄弟姉妹、これらはそれぞれ相続順位が同じになりますので、相続放棄の手続きを一緒に行うことが可能です。

相続放棄を相続順位が同じ人たちで一緒に行うメリットは、書類の準備が1通で済むことです。

相続放棄の手続きをする際に必要な書類は以下のようにいろいろあります。

相続放棄をする人が必ず提出する共通の書類

  1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  2. 申述人の戸籍謄本

相続放棄をする人が被相続人の子の場合

  1. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

相続放棄をする人が,被相続人の兄弟姉妹の場合

  1. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  2. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  3. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

これらの準備を一緒にできるのは一つのメリットですね。

さらに、弁護士等の専門家に依頼する場合、複数人がまとめて手続きをすると費用が安く抑えられることもあります。このような点からも相続放棄を兄弟姉妹で行うメリットはあります。

相続放棄の手続きができる期間は法律で定められており、あまり時間がありません。

ご自身が相続人になり、相続放棄を検討する状況になった場合には、まずは弊所にご相談ください。

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相続放棄は専門家にご相談を

相続放棄を弁護士に依頼することは、財産の調査や戸籍の収集等の作業負担を軽減できることや、裁判所や親族との連絡を弁護士が代わりに行ってくれる等のメリットがあるため弁護士に依頼することをお勧めします。

相続放棄をスムーズに進められない理由がある場合や、何から手をつけてよいのかわからない場合は、専門家に相談して適切に解決できるようにしましょう。

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