相続放棄の範囲と順位について

相続放棄は誰まで行う必要があるのか気になる方もいらっしゃるかと存じます。

誰かが亡くなって、相続が発生した際に、誰が相続人になるかは、民法で定められています。

そして、先順位の相続人が相続放棄をすると、次の相続順位の人に相続権が移ります。

もし、亡くなった人の財産より、借金の方が多かった場合、相続放棄をしないと、債務を相続することになってしまいますので、相続権が移った場合に適切に相続放棄をする必要があります。

自分が相続放棄をしても、他の人に相続権が移ってしまうとなれば、最終的にどこまでの人が相続放棄しなければならないのか、気になると思います。

そこで、相続人の範囲と相続順位についてご説明したうえで、相続放棄がどこまで必要かについてもご説明したいと思います。

相続人の範囲と相続順位

亡くなった方に配偶者がいた場合、配偶者は必ず相続人になります。

相続順位が第一順位の親族は亡くなった方の子です。

亡くなった方に子がおらず、直系尊属(親や祖父母のことです)が存命の場合は、一番近い直系尊属が第二順位の相続人となります。

亡くなった方に子も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が第三順位の相続人になります。

相続順位              被相続人との関係                 代襲相続
第一順位              子                      あり(再代襲もあり)
第二順位              直系尊属(最も親等の近い者)                -
第三順位              兄弟姉妹                     あり(再代襲はなし)

相続放棄が必要な範囲

配偶者が相続放棄をしても、相続権は誰にも移りませんので、配偶者のルートは配偶者が相続放棄をした時点で完了します。

一方、被相続人の子(亡くなっている場合にはその子)の全員が相続放棄をした場合には、相続順位に従って、直系尊属に相続権が移りますので、必要に応じて、相続放棄をする必要があります。

さらに、被相続人の直系尊属が相続放棄をした場合には、相続権は、被相続人の兄弟姉妹(亡くなっている場合にはその子)に移りますが、兄弟姉妹全員が相続放棄をした場合には、これ以上相続権は移転しません。

したがって、相続放棄は、兄弟姉妹までする必要があるということになります。

同順位の相続人と配偶者相続人は、同時に相続放棄をすることができますが、異なる順位の相続人は同時に申述の手続きをすることはできず、先順位の相続人の放棄が受理されて、相続人となってから相続放棄の申述の申立てをすることになります。

相続放棄の手続きができる期間は法律で定められており、あまり時間がありません。

ご自身が相続人になり、相続放棄を検討する状況になった場合には、まずは弊所にご相談ください。

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