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遺産分割調停が不成立になった後の流れとは?

遺産分割調停は、調停委員の交通整理の下に、相続人が話し合う手続であり、最終的には相続人全員が調停案に同意することが調停成立の要件となりますので、一人でも同意しない相続人がいれば、調停は不成立となります。

そのような場合、不成立になった後どのような流れで遺産分割は進んでいくのでしょうか。丸の内ソレイユ法律事務所の相続に詳しい弁護士が解説いたします。

調停不成立後の流れ

遺産分割調停が不成立になると、自動的に「遺産分割審判」という手続に移行します。

遺産分割審判は、遺産分割調停とは異なり、裁判官が当事者の主張や提出資料に基づいて結論を決めます。そして、結論として下された審判が確定すれば、強制執行をすることも可能になります。

つまり、調停においては、結論に納得できなければこれを受け入れる必要はありませんが、審判においては、結論に納得していなくても、その結論を受け入れなければならない、受け入れざるを得ない、ということになります(なお、結論に不服がある場合には、「即時抗告」をすることができますが、こちらは審判が告知されてから2週間以内に行う必要がありますので、迅速な対応が必要となります。)。

また、調停においては、話し合いでの解決が想定されているため、当事者の主張が法律的には正しくなくても、調停委員が話を聞いてくれますが、審判は、裁判所が法律的な観点から判断する手続ですので、法律的に正しい主張をする必要があります。

そのため、調停手続は当事者本人が行ったとしても、審判移行後は、弁護士に依頼することを強くおすすめいたします。

審判移行後に弁護士に依頼する必要性

法律的に正しくない主張をしていては、裁判所は聞き入れてくれないですし、そうなれば、当然に納得のいく結論を出してもらうことはできないからです。ご自身の主張が法的に正しいのか正しくないのかを理解せずに手続を進めてしまうと、審判によって予想外の不利益を受けてしまうことも考えられます。

以上のとおり、遺産分割調停が不成立になってしまえば、自動的に遺産分割審判に移行し、強制的に裁判官の下した結論に服さざるを得なくなりますので、少しでもご自身の納得できる結論を出してもらうためにも、弁護士に依頼することを検討しましょう。

遺産分割には相続税や不動産の名義変更が絡む場合が多いため、弁護士を選ぶ際には、相続案件の取扱いが豊富であることに加えて、税理士や司法書士との連携が取れる弁護士に依頼することをおすすめいたします。

迷ったら専門家にご相談を

このように、遺産分割調停がうまくいかない場合は多々ございますので、おひとりで悩まず専門家にぜひご相談ください。

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所は2009年創業。当事務所では民事事件を主に取り扱っており、相続に関するご相談には経験豊富な弁護士2名体制でお客様をサポート致します。不動産が絡む相続問題に強みがあり、ご相談だけでなく売却等のお手伝いもしているのが特徴です。

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