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不在者財産管理人とは?親族と連絡が取れない相続の対処法

はじめに

子どもの頃はいつも一緒にいた兄弟も、大人になってそれぞれが独立すると、だんだんと疎遠になって連絡をとらなくなることがあるかと思います。

そのような状況で、突然、親が亡くなって、相続問題が発生したものの、相続人である兄弟の一人と連絡が取れないし、どこにいるかも分からない、そうした場合、どうすればよいのでしょうか。

今回は、行方不明になっている人の財産を適切に管理する「不在者財産管理人」の制度について福永先生が解説いたします。

不在者財産管理人を選任すべき場合

不在者財産管理人とは、連絡が取れず居場所も分からない本人のために、その本人に代わって適切に財産を管理する人のことをいいます。

前提として、例えば相続人間でなされる遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。そのため、一人でも相続人の行方が分からないと、いつまでたっても、進めることができません。

そのようなときは、不在者財産管理人を選任してもらうと、不在者財産管理人が本人に代わって遺産分割協議に参加することになるので、遺産分割協議を進めることができます。

もっとも、不在者財産管理人を誰にするかは、他の相続人が自由に決めることができるわけではありません。不在者の配偶者や親族などの申立てによって、家庭裁判所が選任することになります。

相続人でない親族など、利害関係のない第三者として適切な候補者がいない場合には、弁護士や司法書士などの専門家が選任されることになります。その場合、不在者財産管理人への報酬が発生することになりますが、基本的には不在者の財産から支出されることになります。ただし、不在者の財産が少ない場合や負債しかない場合には、申立人が予納金を支払うことになります。

不在者財産管理人の職務

不在者財産管理人は、不在者本人のために適切な方法で本人名義の財産管理を行います。不在者財産管理人は、就任後、まずは財産目録を作成し、裁判所に報告することになります。また、その他、必要に応じて、現状維持のための修繕や契約の更新をするなど、財産の管理行為をすることなります。

もっとも、不在者財産管理人は、あくまで不在者本人の財産を管理する権限があるだけなので、遺産分割や財産の売却など、権限外の行為をするには、家庭裁判所から「権限外行為許可」を受ける必要があります。

遺産分割後は、相続した財産を適切に管理し、不在者本人が戻ってきたときには、その本人に財産管理を引き継ぐことになります。

まとめ

一部の相続人の行方が分からないといって、遺産分割協議を諦める必要はありません。

不在者財産管理人が選任されるには、時間も掛かりますので、迅速に手続を進める必要があります。不在者財産管理の選任の申立てをするには、様々な必要書類がありますので、手続困ったら、弁護士のなどの専門家に相談してみることをお勧めします。

迷ったら専門家にご相談を

このように、相続財産について迷われることも多々あると思いますので、専門家にぜひご相談ください。

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