家族信託の特徴・メリット②【意思尊重効果】
信託の特徴・メリット
家族信託には、様々な性質・特長があります。ここでは、信託という制度の有する性質によって、どのようなメリットを得られるのかについて説明します。信託がもたらす効果のひとつに、財産を遺す者の意思を最大限尊重することができる、という点があります。
従来の相続対策でできなかったことが可能に
従来の相続対策においても、生前贈与や遺言など、財産を遺す者の意思を反映させることのできる手段はあります。しかし、いずれの場合も、財産を遺す者は、財産を託す次の者までしか指定することができず、それより先の世代が当該財産をどのように扱うかについてまでは、指定することができませんでした。
たとえば、夫が、先祖代々受け継いできた不動産を、最愛の妻に遺したいと考えた場合。夫は、生前に妻に贈与したり、遺言で妻に相続させることによって、その意思を叶えることができます。ところが、それに加えて、妻の死後は、長男の家系に遺していきたいと考えた場合、この夫の意思を確実に実現できる有効な手立てはありませんでした。なぜなら、遺言や生前贈与によって不動産の所有権が夫から妻に移り、その後の財産処分については、夫の意思で有効に行うことができないからです。よって、遺言や生前贈与によって夫が不動産の承継者として指定できるのは、妻までであって、妻より先の世代については、夫ではなく妻が、決定する権利を持つことになります。
もちろん、夫が妻に対して、死後は長男に遺してほしいなどとお願いすることはできます。しかし、夫の死後、万が一、妻が亡き夫の意思に反して、長男以外の者(たとえば妻の家系の者)に不動産を引き継いだとしても、夫にはなす術がありません。その結果、先祖代々受け継いできた不動産が、いつのまにか別の家系の者の手に渡り、保存していくどころか売り飛ばされてしまった、などという事態も起こることになります。。
財産を将来にわたって誰の手に委ねるか決定できる
これに対して、信託を利用すれば、夫は、財産の引継ぎ先を、次の世代に限らず、その次、またその次の世代へと、指定することができます。なぜなら、信託において、財産を託す委託者は、信託財産から利益を受ける受益者について、第1受益者、第2受益者、…と連続して指定することで、当該財産を将来にわたって誰の手に委ねるか、という点についてまで決定する権限を持っているからです。すなわち、夫は、先祖代々受け継いできた不動産について、第1受益者を妻、第2受益者を長男、第3受益者を孫、…などと指定することにより、夫の家系の者で引き継いでいくことが可能となります。
このように、信託は、従来の相続対策のスキームでは十分に実現できなかった、いわゆる跡継ぎ遺贈型の財産承継の方法が可能であり、それにより、財産を遺す者の意思を最大限に尊重する、という効果をもたらしてくれるのです。