債務超過の被相続人から相続人が土地のみを限定に取得した事例
相談内容
被相続人に債務あるも、土地あり(債務超過)。当該土地を相続人にて取得すべく、限定承認を行い、鑑定人選任申立を行い、当該価額を弁済し、当該土地の移転登記を完了した。
依頼者
被相続人=父
相続人=子3人 依頼者は相続人の1人。残り2人は相続放棄済み。
行ったこと
鑑定人選任申立、限定承認の配当
結果
土地の移転登記を完了。
解決に至ったポイント、留意点等
民法所定の手続を採り、粛々と遂行したまでであるが、鑑定価格が低廉であったことが幸いだった。