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コラム

当事務所が代理して対応した結果、相手方の当初提示額から代償金が2倍以上になったケース

ご依頼者の概要

被相続人:祖母
相続人:孫ほか
財産状況:不動産、預金等

依頼背景

祖母が死亡した後、遺産分割協議がなされないままに数年が経過し、その間、祖母の子が死亡していわゆる数次相続が発生していた。相手方より、相手方が不動産を取得し、代償金を支払う旨の提案がなされたが、提案された代償金が低いのではないか等の疑念を持ち、相手方が遺産分割調停を申し立てたタイミングで当事務所に依頼された。

当事務所の対応

遺産分割調停手続きにおいて、不動産の評価について主張し、また、特別受益の有無や、相手方の寄与分の主張に対する反論等を展開した。結果として、当初提示額より2倍以上の金額にて、無事、調停が成立した。調停の回数も7回であり、当初のご相談から8か月程度で解決に至った。

ポイント

ご依頼者と共に、事案に応じた争点を見極め、早期解決、及び、納得のいく解決を目指した。相手方が不動産を取得し、こちらが代償金を取得する形自体には争いがなかったため、代償金を決める要素一つ一つにつき検討し、こちらの主張を展開した。
特別受益や寄与分については、実務経験を踏まえ、当方の主張が認められそうか、相手方の主張が認められそうか、それぞれにつき検討した。

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