ご依頼者の概要
被相続人:父
相続人:本妻・長男・長女・次女・依頼者(認知された子)
相続財産:不動産(複数)、預貯金、有価証券など
依頼背景
死後認知により被相続人との親子関係が認められた依頼者が、相続人として遺産分割を受けられるのであればその権利を行使したいということで弊所に相談、依頼をしました。
当事務所の対応
死後認知が認められた時点で、他の相続人の間で遺産分割協議が既に完了していたため、民法910条に基づき、法定相続分に相当する金銭の支払い請求を他の相続人に対して行いました。相手方にも代理人がつき交渉をしたものの合意できなかったため、民事訴訟を提起しました。
この事案では、相続財産の中に、不動産が複数存在したため、その評価額をどのように算定するかが争点となりました。これについては、双方で不動産業者による価格査定を提出しつつ、各々の主張をし、金額を合意できるものは合意し、合意できないものをどのように扱っていくかを留保しつつ、和解協議を行いました。
最終的には、裁判所が双方の主張・立証を踏まえた和解案を提示・調整し、当方依頼者が5000万円弱の金額の支払いを受ける内容で和解が成立しました。
ポイント
遺産の内容・総額がわからないと請求すべき具体的金額が特定できないところ、この事件では、被相続人と依頼者の関係は全く疎遠ということではなかったものの、財産の詳細までは細かく把握しておらず、他方で、他の相続人とは交流がなく、遺産の詳細を教えてもらえるような関係性にありませんでした。
そのため、請求を行う前提として、被相続人の財産調査(不動産、預貯金、生命保険、有価証券等)を行う必要があり、この調査に相応の労力・時間を要しました。



