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2021.12.10投稿 被相続人に隠し子が発覚! 相続人調査とは

父親が亡くなり、遺された子供たちで相続の話し合いをしていたところ、戸籍謄本に全く知らない名前を発見…あの父親に、隠し子がいたなんて? そんなドラマのワンシーンのような話が、実は意外とあるのです。

「相続人調査」の段階で、取得する父親が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本。そこで初めて父親の隠し子の存在がわかったときの対応について説明します。

新たに相続人が発覚したケース

父親の戸籍謄本を調査した結果、父親に別の女性との間に認知した子がいた、というのは、ドラマや小説の中だけのことではなく、意外とあります。また、父親には前婚歴があり、調査する以前から、前婚時に生まれた子が相続人になることは知っていたものの、どこの誰かは分からなかった、ということもあります。あるいは、自分と同じ父と母の子として生まれたものの、何らかの理由で別の夫婦の元に養子縁組に出されており、自分にはその存在を知らされていなかった、ということもありました。

調査する以前から存在は知っていた、調査して初めて存在を知った、いずれの場合でも、名前も連絡先も待ったくわからない「見知らぬ相続人」がいるケースは、往々にして見られます。

「見知らぬ相続人」がいたら、どうしたらいいの?

どこの誰かはわからない、でも、存在しているらしい相続人が判明する場合というのは、どのようなケースでしょうか。

亡くなった父親が、実はその相続人の存在を知っていながら、こっそり秘密にしていたり、生前に何の対策も取っていないケースが非常に多いです。そのため、残された相続人は、相続手続きを進めるに当たって、このような相続人にも連絡を取り、全ての相続人の間で一から話し合わなければなりません。

元々面識があったり、連絡先を知っているという場合は、まずはそこに連絡して、遺産分割協議を申し入れるのがよいでしょう。一方、面識もなく、連絡先も知らない場合には、このような相続人の所在を調査するところから始めます。

亡くなった父親の出生から死亡までの戸籍謄本を取得すると、この新たに認識した相続人の本籍地も明らかになります。そこで、この本籍地を基に、「戸籍の附票」を役所で取得します。「戸籍の附票」には、現在の住民票上の住所が記載されていますので、これが分かれば、その住所宛にお手紙を送り、遺産分割協議を申し入れることになります。

もっとも、住民票上の住所に手紙を送ったものの、届かないこともあります。その場合は、現地に赴いて、そこに住んでいるか否か調査する必要があります。届かなかったから「はい、おしまい」ではないのです。

現在の居所が分からなかったり、行方不明という場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立て、その上で遺産分割協議を行わなければなりません。

いずれにせよ、相続人を把握できていない場合、連絡がつかない場合などは手間も時間もかかります。心理的な負担も大きいことから、弁護士が介入した方が早期解決に繋がるケースが多いです。是非早めにご相談ください。

相続問題を紛争にしないために

相続人間の関係性が希薄であったり、隠し子への感情的な葛藤があるケースでは、紛争が激化しやすく、弁護士が介入しないとなかなか解決しない傾向があります。

その一方で、亡くなった父親が、遺言を残すなどして生前に相続対策をしておいた場合などは、意向に従って手続きを進めればいいので、比較的もめごとが起きずに進められます。

遺族にとって一番いいのは、生きているうちに、きちんと相続対策をしておくことですので、ぜひ早めにご相談ください。

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