相続人が行方不明!遺産分割協議の実現に向けて何をする?

相続が発生すると、相続人全員で財産の分け方について協議をする必要があります。

そんな折、相続人の中に行方知らずの人がいると、いつまでたっても遺産分割協議が開始できず、相続問題が未解決のまま放置されることになりかねません。

それゆえ、早期解決を実現するためには、相続人の居所を突き止めるなどの対処が必要となりますが、具体的には何をすべきなのでしょうか。

 

〇現住所を調べる~住民票・戸籍の附票等の確認~

基本的には、相続人の住所は、住民票の写しを入手することにより確認します。

もっとも、相続人の住所の見当がつかない場合には、住民票の写しを入手することができないので、次に「戸籍の附票」を入手することを考えます。「戸籍の附票」には、戸籍がつくられた時点から現在までの住所地が記載されており、本籍地を管轄する役所で入手することができます。

ただ、「戸籍の附票」に記載されている住所は、あくまで住民票上の住所ですので、現実の居所を突き止めるには、現地調査等を行う必要があります。

〇行方不明者の代わりとなる人をたてる~不在者の財産管理制度の利用~

住民票上の住所を訪れても実際には住んでおらず、それ以上その相続人の生死も確認できない場合には、「不在者財産管理制度」の利用を検討します。

これは、家庭裁判所に行方不明の相続人に代わる「不在者財産管理人」を選任してもらい、その者に不在者の財産管理を行ってもらう制度です。共同相続人は、利害関係人として、不在者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所に、不在者財産管理人選任の申立をすることができます。

不在者財産管理人が専任された場合、行方不明者の代わりとして遺産分割協議に参加させることができます。ただし、不在者財産管理人は、不在者に不利な内容の遺産分割協議を行う権限は認められませんし、遺産分割協議を行う際には、家庭裁判所の許可が必要になります。具体的には、遺産分割協議の内容が不在者の法定相続分を下回るような内容のときには裁判所の許可が下りませんので、注意が必要です。。

〇亡くなっているものとみなす~失踪宣告制度の利用~

行方不明の相続人の生死が不明な状態が一定期間(普通失踪の場合は7年間、戦争や水難事故等の原因による特別失踪の場合は1年間)継続している場合には、「失踪宣告制度」の利用も考えられます。家庭裁判所が、不在者について失踪宣告を行うと、その不在者は死亡したものとみなされます。そのため、失踪宣告がなされた場合には、当該相続人が法定の失踪期間の満了したときに死亡したものとして前提で遺産分割協議を進めることができます。

なお、失踪宣告の申立てをすると、家庭裁判所は、親族からの情報収集や調査嘱託などの必要な調査を行うため、その過程で行方不明者の所在が判明する場合もあります。

〇相続人が行方不明の場合には

以上、相続人が行方不明の場合の選択肢について解説をいたしました。このうち、不在者の財産管理制度や失踪宣告制度を利用する場合には、当該相続人が行方不明であることや生死が明らかでないことを、証拠をもって証明する必要があります。また、特に失踪宣告については、トータルで1年ほどの時間を要することもあり、どの手段を採用するかについては、各種期間制限をも考慮した判断が必要になります。

相続人が行方不明で、遺産分割協議が行えずお困りの場合には、ぜひ弊所までご相談ください。

遺産分割や遺留分が絡んだ相続は専門家にご相談を

遺産分割を進められない理由がある場合や、何から手をつけてよいのかわからない場合は、専門家に相談して適切に解決できるようにしましょう。

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