相続財産が隠されていると疑われる場合どうしたらよいか

1 相続財産の把握方法

あなたが被相続人と同居していた場合や、他の相続人から被相続人の自宅を訪れることについて特に反対・禁止などされていないときには、被相続人の遺品等の内容から、相続財産を把握することができる場合があると思います。

しかし、相続人が、被相続人と離れて暮らしていて、交流も頻繁ではなかった場合、被相続人の相続財産が全く分からないというときもあります。また、被相続人と同居等していた他の相続人がいる場合でも、何らかの理由で相続財産の詳細を教えてくれないという場合もしばしば見かけます。

このような場合、どのようにしたら、被相続人名義の相続財産を把握することができるでしょうか。

2 相続税の申告に伴って判明する場合がある

相続財産が一定程度ある場合には、相続開始から10か月以内に相続税申告をする必要があります。そして、相続税申告は、各相続人が個別にすることもできますが、相続人全員で申告をするのが原則です。

そのため、同居の相続人が相続税申告のために作成した遺産の目録から、相続財産の概要が判明することがあります。

また、被相続人に所得があった場合には、相続開始から4か月以内に準確定申告をする必要があります。そのため、この準確定申告の書類を確認することによっても、被相続人が不動産収入を得ていたとか、配当収入を得ていたといった事情が判明しますので、被相続人名義の財産があるかどうかを知るヒントになる場合があります。

相続税が課税されるほど財産が多くないために、相続税申告のための財産の整理等を行っていない場合などは、そういった資料が存在しない場合もありますが、いずれにせよ、被相続人と生前に同居していた、ないし、生前の財産管理をしていた相続人などに対し、相続財産の内容がわかる資料等の開示を求めるのが簡明な方法といえます。

3 相続人であれば、相続財産の調査ができる

それでは、一部の相続人が隠している相続財産を明らかにすることはできるのでしょうか。この点、相続人であれば、一定の範囲で、被相続人の財産の調査ができます。

例えば、預貯金については、金融機関名と支店名が分かっていれば、金融機関が要求する必要書類を揃えた上で照会をかけると、残高証明書や取引履歴等を取得することができます。被相続人の預金口座が全く分からない場合でも、被相続人が住んでいた場所の近くの金融機関に照会をかけてみることで、口座の存在が判明することもあります。

また、不動産については、市区町村に照会をかけて被相続人名義の不動産があるか否かを調査することができます(「名寄せ」と言います)。最近では、独自に蓄積したデータベースに基づいて、名寄せと同様のことを行ってくれる民間業者も出てきていますので、そういったサービスを利用することも考えられます。

それらの調査を通じて得られた情報を精査することで、新たな財産の発見につながるケースもあります。

例えば、預貯金通帳の取引明細を確認して、被相続人の口座の入出金を確認することによって、他の金融機関に預金があることが判明することもありますし、不動産収入と見られる入金が確認できたことにより、不動産を所有していたことが分かる場合もあります。

ただし、これらの調査は、手を広げれば手を広げるほど調査の費用が増加していきますので、どのように調査していくかについては、よく考えながら行う必要があります。

4 裁判所の手続でどの程度追及できるかは手持ち資料次第

なお、財産の開示が不十分なまま話合いの舞台が裁判所における遺産分割の手続に至った場合、調停では、裁判所から、相続財産を明らかにしない相続人に対して、これを明らかにするようにと促してくれることが多いとは思います。その時点で、資料が開示される場合もそれなりにあると思います。

それでもなお、任意の開示がされないという場合、法律上の手段としては、裁判所を介して財産の有無等を照会する手続があります(「調査嘱託」と言います)。ただ、裁判所が調査嘱託を行うことを認めてくれる財産は、相続人たる地位に基づいて自分で調べることが難しいような財産であることが多く、何でも認めてくれるものでもありません(また、その手続によっても開示がなされるとは限りません)。

結局のところ、相手方が財産を十分開示してくれない、隠していると疑われるというケースにおいて、遺産分割の手続を進めていく上では、相手方に相続財産の開示を求めるのはもちろんですが、自らにおいても、裁判所の手続に至る前に、適切な(または、調査にかけられる費用等を踏まえた有効な範囲での)調査・準備ができるかどうかが、極めて重要になると言えるでしょう。

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