親族でなくても相続できる「特別縁故者」とは?
特別縁故者とは
「自分は亡くなった方(=被相続人)の配偶者でもないし、子でもない。だけれども被相続人が亡くなるまでの間、その人と一緒に住んでいたし、面倒を見ていたから、自分も遺産をもらえないかな…?」といったことを考えたことはありますか?実際にそういったシチュエーションを経験する人は少ないかと思いますが、内縁関係のパートナーや、何等かの事情で同居していた遠い親戚、血縁は一切ないけれども意気投合して生計を共にしていた絆の強い友人等々がいらっしゃる場合には、こういったことを考えるのではないでしょうか。
民法上、相続人に該当しない場合には、遺言がない場合、被相続人の相続財産を引き継ぐことはできません。遺言を作成しておいてくれればすべてが解決するものの、作り終わる前に亡くなってしまった場合等、遺言がない場合には困ってしまうことになります。
そのような場合でも、「特別縁故者」として認められれば、遺産を引き継ぐことができます。「特別縁故者」とは、「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者」(民法958条の2)のことをいいます。そして、我こそは特別縁故者だ、と思う場合には、その旨を申し出て、相続財産を取得したいと請求する必要があります。
特別縁故者が相続財産を取得するまでの流れ
特別縁故者が相続財産を取得することができるのは、あくまでも被相続人に相続人がいないときのみです。そのため、まずは相続人がいない場合に取るべき手続きを進める必要があります。
相続人がいない場合、家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求により、「相続財産の清算人」を選任します。我こそは特別縁故者だと思う場合、ここでいう利害関係人に該当しますので、相続財産の清算人を選任すべき旨を申し立てるところから始めることとなります。
裁判所が相続財産の清算人を選任した後は、清算人が調査を行い、本当に相続人がいないかどうか等を確認します。ここで調査等の結果、相続人がいないことが確定すると、3か月以内に、我こそは特別縁故者だと思う人は、相続財産の分与の申立てをする必要があります。
ようやくこの段階で、その人が特別縁故者として認められるか否かの判断を受けられますが、特別縁故者として認められれば、相続財産の全部または一部を取得することができます。
特別縁故者が相続財産を取得する際の注意点
特別縁故者に認められ、相続財産を取得した場合、必要に応じて相続税の申告を行い、納付しなければならない点には注意しましょう。なお、あくまでも特別縁故者は法定相続人ではないので、法定相続人には認められる控除を適用できなかったり、相続税の税率が高かったりする事情もあるため、一度税務面の確認もしっかりとしておくことをおすすめいたします。
このように、我こそは特別縁故者だと思う場合、取るべき手続きは多岐にわたりますので、相続が発生したら速やかに弁護士に相談するようにしましょう。