相続人の調査における戸籍の集め方や読み方

相続人調査の必要性

誰かが亡くなった場合、相続人は、故人の法定相続人を調査し、具体的に特定するところから始めなければなりません。

故人名義の預貯金口座の解約や不動産の相続登記などの相続手続を進めるに当たって、遺言書がなければ、法定相続人が法定相続割合に応じて各財産を相続するか、もしくは、法定相続人全員で遺産分割協議をし、各財産をどのように相続するかを決める必要があります。

すなわち、相続手続に際して、法定相続人が誰であるかを金融機関や法務局等に証明しなければ、手続を進めることができないのです。そして、法定相続人が誰かを証明するものが、戸籍謄本です。

戸籍の集め方

戸籍謄本は、「本籍地」を管轄する市区町村役場に、「本籍地」と「戸籍の筆頭者(戸主)」を特定して請求します。本籍地が不明の場合は、その人の「本籍地記載あり」の住民票を取得し、本籍地を確認してから請求します。被相続人の出生から死亡までさかのぼって戸籍を調査する必要がありますが、具体的には、死亡の旨が記載されている最新の戸籍から古い戸籍にさかのぼって取得していきます。被相続人が結婚している場合は、婚姻前の親の戸籍に入っているところまでたどる必要があるほか、転籍している場合はどこから転籍してきたかを読み取り、過去にさかのぼって順々に取得していく必要があります。

戸籍謄本の請求方法は、市区町村役場の戸籍係の窓口で交付申請するか、郵送で請求します。郵送で請求する場合、市区町村役場のホームページからダウンロードした戸籍謄本取得申請書に必要事項(本籍地、筆頭者、使用目的、申請者の住所・氏名・連絡先)を記入するとともに、「定額小為替証書」と返信用封筒(切手貼付済み)を同封します。「出生までさかのぼった戸籍で、取得できるものはすべてお願いします」と書いておけば、その役場でさかのぼれるだけの戸籍・除籍謄本を複数出してくれるケースも多いです。

戸籍の読み方

戸籍謄本の「戸籍事項欄」を見て、この戸籍がいつできたのか(戸籍の編製事由、転籍日、編成日、除籍日など)を確認するとともに、「身分事項欄」の出生事項、婚姻・離婚事項などの発生日を確認し、その1つ前の戸籍がどこにあるかを確認します。古い戸籍は、何が書いてあるか読み取れないケースもありますので、その場合は取得先の役所の戸籍係に電話をして、直接記載内容を教えてもらうこともあります。こうして、被相続人の法定相続人が誰かを特定していきましょう。

また、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式、及び法定相続人全員の現在戸籍が揃ったら、「相続関係説明図」(相続関係を一覧に表した図)と一緒に法務局に提出し、「法定相続情報証明書」を発行してもらうと便利です。「法定相続情報証明書」は、無料で何通でも発行してもらうことができますし、これを金融機関や法務局での相続手続に利用すれば、その都度戸籍一式を別途用意する必要がありません。

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