相続放棄ができない・認められない事例
相続の放棄は、相続開始後に相続の効果が生じるのを拒否するもので、特に亡くなった方の債務を相続したくないときに効果的です。
しかし、相続放棄をしようと思っていても、相続放棄ができない・認められない場合もあります。どういった場合に、相続放棄ができない・認められないのか、解説していきます。
相続放棄ができない・認められない場合
(1)相続財産の全部又は一部を処分してしまった場合
相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときには、相続の効果を承認したことになります。
例えば、相続財産を売却した場合はもちろん、相続財産を受領したり毀損したりすることも、ここにいう処分に含まれます。
(2)熟慮期間が経過してしまった場合
相続放棄をするには、自己のために相続があったことを知った時から3か月以内に、相続放棄をしなければならないとされています。この期間を、熟慮期間といいます。相続放棄をするには、単に放棄する旨の意思表示をするだけでは足りず、家庭裁判所に相続放棄する旨を申述する必要があります。
熟慮期間の起算点は厳格に考えられており、単に亡くなった方に高額の債務があったことを知らなかったというだけでは、起算点を後にすることは難しいでしょう。そのため、相続の開始を知った際には、相続を放棄するか否かを速やかに検討する必要があります。
(3)相続財産を隠匿や消費してしまった場合
相続の放棄をした場合であっても、相続財産の全部又は一部を隠匿し、又は消費等してしまった場合には、相続を承認したものとみなされることがあります。
おわりに
単純に相続を放棄する場合でも、民法に様々な規定があります。相続を放棄することによって、他の相続人の相続分に影響を与えることからすると、いつでも自由に相続放棄できるわけではないということになります。特に、相続放棄に期間があるという点は、意外と知らない方も多く、その期間も3か月と短いので、あっという間に経過してしまいます。
ご自身が相続人になることが分かったら、早い段階で弁護士に相談するのがよいでしょう。
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相続放棄は専門家にご相談を
相続放棄を弁護士に依頼することは、財産の調査や戸籍の収集等の作業負担を軽減できることや、裁判所や親族との連絡を弁護士が代わりに行ってくれる等のメリットがあるため弁護士に依頼することをお勧めします。
相続放棄をスムーズに進められない理由がある場合や、何から手をつけてよいのかわからない場合は、専門家に相談して適切に解決できるようにしましょう。
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