海外に在住する相続人の署名の真正と住所を確認できる資料
日本で遺産分割協議をして合意し、金融機関や法務局で相続手続を進めるには、
① 相続人の範囲を確定する資料
② 相続人の署名の真正と住所を確認できる資料
の2種類の資料が必要です。このうち、②については、次のような資料が必要となります。
日本在住の相続人の場合
遺産分割協議書に実印で押印し、「印鑑登録証明書」を添付することで、金融機関や法務局は、相続人の署名の真正と住所を確認します。
印鑑登録は、個人または法人が、自己の印章の印影を、住民票を登録している各市町村に登録することで、当該個人または法人がその印章を所有することを証明する制度です。日本では、法律上、文書に本人の署名または押印があるときは、その文書が申請に成立したものと推定され、実印が本人の意思確認に重要な役割を果たしています。
海外に在住する相続人の場合
署名の真正の証明
ア 一部の国や地域の在外公館では、日本と同じように印鑑登録の制度があり、印鑑登録証明書を発行しています。しかし、そのような取扱いがない国や地域も多いです。
イ その場合、日本国籍がある者は、在外公館に出向いて申請することで、署名証明(サイン証明)を取得することができます。署名証明は、申請者の署名が領事の面前でなされたことを証明する制度です。
具体的には、申請者が、領事の面前で遺産分割協議書や委任状などの文書に署名し、在外公館が発行する証明書を綴り合せて割印を行う方法や、申請者の真正な署名を署名証明書で証明してもらう方法があります。
ウ また、海外の現地の公証人が、遺産分割協議書や委任状の署名が本人の署名と相違ないことを証明してくれることで、本人の意思確認のための資料に代える方法もあります。
ただし、現地の公証人は、日本語や文書の内容がりかいできないと証明を嫌がるため、日本語と現地の言語を併記したり、文書の内容を説明したりすることが必要となるケースもあります。また、金融機関によっては、これを本人の意思確認のための資料としては受け付けてくれないところもあります。
住所の証明
海外に在住する日本の場合、在外公館から住所を証明する在留証明書を発行してもらうことができます。日本国籍を失っている場合も、例外的に、日本大使館が「居住証明」を発効してくれることがあるようなので、相談してみるとよいでしょう。
現地の公証人の面前で住所について宣誓し、公証人の認証を受けた宣誓供述書を、在留証明書に代えることもあります。