どうしても相続させたくない相続人がいる場合

親と子で仲が悪い、兄弟同士で仲が悪い、親の介護に消極的だったなど、この人にだけは相続をさせたくないということもあるかと思います。

特定の誰かに相続させたくない場合、いくつか方法がございますのでその方法をご紹介します。相続人であれば「遺留分請求」ができることから全てを取り上げることは難しいかと思われますが、遺言のような生前対策も有効のようです。

今回は渡辺弁護士がどうしても相続させたくない相続人がいる場合の対処法を解説いたします。

法定相続人(民法887条、889条)

亡くなった人(被相続人)の財産を相続する人は民法で定められており、これを「法定相続人」といいます。亡くなった人の配偶者は、次の順位に従った相続人ととともに常に相続人になります。

第1順位:子(子が既に亡くなっている場合は、その人の子)
第2順位:直系尊属(父母、祖父母)
第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その人の子)

相続させたくない人がいる場合の対処法

しかし、様々な事情により、法定相続人であっても自分の遺産を相続させたくないと思う場合があるかもしれません。そのような場合の対処法として、次の方法があります。

ただし、第3順位である兄弟姉妹以外の相続人には、民法が「遺留分」という最低限の取り分を保障しているため、遺産を一切相続させないということは容易ではありません。

(1)遺言書を作成する

配偶者や複数の子どもがいる場合、生存中に遺言書を作成することにより、各相続人の相続割合を指定することができます。相続させたくない相続人には、相続させないと指定することも可能です。

この方法は、遺留分を請求する権利を有しない被相続人の兄弟姉妹に対して有効な方法で、兄弟姉妹には相続させないと指定することで、その人たちに相続させないことが可能です。

一方、被相続人の配偶者、子、直系尊属にあたる相続人に相続させないと指定したとしても、彼らには遺留分があるため、遺留分を請求されれば、それを奪うことはできません。

そのため、遺言書を作成する場合は、遺留分を請求されることを避けるため、遺言により遺留分に相当する最低額の相続を指定しておくと、相続争いを予防することができます。

(2)遺贈か死因贈与をする

遺贈や死因贈与により、すべての相続財産を相続人ではない他人に贈与すると、相続財産はなくなりますので、相続させたくない相続人に相続させないことが可能です。

遺贈とは、遺言により、法定相続人以外に財産の一部または全部を無償で譲ることをいいます。死因贈与とは、贈与する人と贈与を受ける人が、贈与する人が死亡した時点で、事前に指定した財産を贈与することを約する贈与契約です。

この方法も、遺留分を請求する権利を有しない被相続人の兄弟姉妹に対しては有効な方法ですが、被相続人の配偶者、子、直系尊属にあたる相続人の遺留分を奪うことまではできないことは、(1)と同様です。

(3)推定相続人を廃除する(民法892条)

遺留分を有する推定相続人の廃除を家庭裁判所に申し立てをし、それが認められれば、その相続人の相続権を強制的に奪うことができ、遺留分の請求もできなくなります。このように強力な手段であることから、廃除が認められる要件は厳しく、次のいずれかの場合に限られます。

  1. 被相続人に対する虐待や重大な侮辱があったとき
  2. その他の著しい非行があったとき

推定相続人の廃除をするには、生存中に、家庭裁判所に申し立てる方法と、遺言に書き残し、亡くなった後に、遺言執行者により申し立てを行う方法があります。

なお、廃除された相続人が被相続人の子である場合、その人に子がいれば、その子が排除された相続人に代わって相続人になります(民法892条2項本文)

(4)相続人が欠格事由に該当する(民法891条)

相続人が欠格事由に該当すると、被相続人の意思とは無関係に、法律上当然に、その人の相続権は失われます。

なお、この場合も、欠格事由に該当する相続人が被相続人の子である場合、その人に子がいれば、その子が欠格事由に該当する相続人に代わって相続人になります(民法892条2項本文)。

相続紛争は、相続人の将来やその後の家族関係にも大きな影響を及ぼすストレスの大きい問題です。紛争になる前に、円満な相続ができるよう、できる限りの対応と対策をとることができるとよいですね。

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