令和3年民法・不動産登記法改正により発生する大きな変更点について、解説コラムを掲載しました。

令和3(2021)年2月10日に法制審議会民法・不動産登記法部会において民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案(案)が決定され、同年4月21日の参議院本会議で成立しました。改正法は公布から2年以内に施行される予定です。

これにより、土地の相続登記の義務などが導入されるなど相続手続等については大きな変化が発生します。特に、特別受益等の具体的相続分に関する主張に10年間のタイムリミットが設けられることになり、遺産分割協議が長引いている方は、特に、今から注意が必要です。
今回は、民法等改正により予想される影響について紹介しています。是非ご覧ください。

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