Columnコラム

相続放棄の範囲と順位について

相続放棄は誰まで行う必要があるのか気になる方もいらっしゃるかと存じます。

誰かが亡くなって、相続が発生した際に、誰が相続人になるかは、民法で定められています。

そして、先順位の相続人が相続放棄をすると、次の相続順位の人に相続権が移ります。

もし、亡くなった人の財産より、借金の方が多かった場合、相続放棄をしないと、債務を相続することになってしまいますので、相続権が移った場合に適切に相続放棄をする必要があります。

自分が相続放棄をしても、他の人に相続権が移ってしまうとなれば、最終的にどこまでの人が相続放棄しなければならないのか、気になると思います。

そこで、相続人の範囲と相続順位についてご説明したうえで、相続放棄がどこまで必要かについてもご説明したいと思います。

相続人の範囲と相続順位

亡くなった方に配偶者がいた場合、配偶者は必ず相続人になります。

相続順位が第一順位の親族は亡くなった方の子です。

亡くなった方に子がおらず、直系尊属(親や祖父母のことです)が存命の場合は、一番近い直系尊属が第二順位の相続人となります。

亡くなった方に子も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が第三順位の相続人になります。

相続順位              被相続人との関係                 代襲相続
第一順位              子                      あり(再代襲もあり)
第二順位              直系尊属(最も親等の近い者)                -
第三順位              兄弟姉妹                     あり(再代襲はなし)

相続放棄が必要な範囲

配偶者が相続放棄をしても、相続権は誰にも移りませんので、配偶者のルートは配偶者が相続放棄をした時点で完了します。

一方、被相続人の子(亡くなっている場合にはその子)の全員が相続放棄をした場合には、相続順位に従って、直系尊属に相続権が移りますので、必要に応じて、相続放棄をする必要があります。

さらに、被相続人の直系尊属が相続放棄をした場合には、相続権は、被相続人の兄弟姉妹(亡くなっている場合にはその子)に移りますが、兄弟姉妹全員が相続放棄をした場合には、これ以上相続権は移転しません。

したがって、相続放棄は、兄弟姉妹までする必要があるということになります。

同順位の相続人と配偶者相続人は、同時に相続放棄をすることができますが、異なる順位の相続人は同時に申述の手続きをすることはできず、先順位の相続人の放棄が受理されて、相続人となってから相続放棄の申述の申立てをすることになります。

相続放棄の手続きができる期間は法律で定められており、あまり時間がありません。

ご自身が相続人になり、相続放棄を検討する状況になった場合には、まずは弊所にご相談ください。

おすすめ関連記事

相続放棄を兄弟姉妹がまとめてする方法

兄弟全員が相続放棄をしたらどうなるか

相続放棄ができない・認められない事例

相続放棄したのに債権者から請求が来た場合

相続放棄は専門家にご相談を

相続放棄を弁護士に依頼することは、財産の調査や戸籍の収集等の作業負担を軽減できることや、裁判所や親族との連絡を弁護士が代わりに行ってくれる等のメリットがあるため弁護士に依頼することをお勧めします。

相続放棄をスムーズに進められない理由がある場合や、何から手をつけてよいのかわからない場合は、専門家に相談して適切に解決できるようにしましょう。

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所は2009年創業。当事務所では民事事件を主に取り扱っており、相続に関するご相談には経験豊富な弁護士2名体制でお客様をサポート致します。不動産が絡む相続問題に強みがあり、売却に強い不動産会社と協力して、ご相談だけでなく売却等のお手伝いもしているのが特徴です。

事務所は東京・丸の内にございます。東京駅南口 徒歩4分、東京メトロ千代田線二重橋駅 徒歩1分。

丸の内ビルディング、丸の内仲通りすぐそばの好立地ということで、お買い物やお仕事帰りのお客様にも多くご利用頂いております。

弊所の弁護士費用は、3ヶ月間定額料金で法律相談が可能なバックアッププラン(5.5万円)、弁護士が代理人となる紛争解決サポートなど、お客様のお費用感に合わせたプランがございます。

詳しくは下のリンクから弁護士費用ページをご覧いただくか、初回の無料相談(60分)をご利用ください。

>>相続放棄に関する費用はこちら

>>その他弁護士費用はこちらから

>>ご相談予約のお問い合わせフォームはこちら

相続・信託・事業承継に関するご相談は初回1時間無料にて承っております。
また、出張相談にも対応しておりますので、まずはお気軽にお問合せください。