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従業員への事業承継 

1 従業員への承継

親族内に後継者がいないというような場合でも、従業員ないし取締役等の中に会社の経営を担っていけるような人がいる場合には、当該従業員ないし取締役等を会社の後継者とすることが選択肢として考えられます。会社の内情に通じていることから比較的円滑な承継・引継ぎを目指しやすいでしょうし、また、取引先や金融機関の理解も比較的得られやすいといえるからです。このような、経営陣が会社を買収することを「マネジメント・バイアウト(MBO)」、従業員が会社を買収することを「エンプロイー・バイアウト(EBO)」などと言います。

2 従業員承継において障害となる問題点

もっとも、従業員や取締役が個人で会社株式の購入資金ないし譲渡にかかる納税資金を準備することにハードルがあることが多く、承継のための資金調達をどのように行うかが大きな問題となります。

また、会社の代表者は、会社の借り入れについて連帯保証をしていることが多いですが、事業の承継にあたって、金融機関から新しい経営者に対して会社債務の連帯保証を求められるケースが往々にしてあります。後継者となる従業員には、会社債務の連帯保証をせざるを得ない場合に、それを引き受けるという覚悟も求められることになります。

従業員や取締役等が会社を経営したいという気持ちがあったとしても、上記のようなことが重荷となって、そこまでの責任を負うのは耐えられないなどと言って、会社の承継に二の足を踏むということはよくあります。

3 従業員承継における注意点

従業員承継の実行には、上記のような問題も伴いますので、無理な形とならないよう、前提条件を整えていく必要があります。後継者が引き継いでも良いという決断ができるように、会社の経営状況の改善や承継のための資金調達の手当などを準備・検討する必要があります。

この点、資金調達に関しては、従業員に対する承継を行うタイミング等に応じて、予め給与や役員報酬の支給内容によって準備をできるように調整したり、従業員個人において借り入れができるかなどを検討しますが、従業員個人の資産等では資金調達が難しい場合も多いと思われます。そのような場合には、ファンド等からの投資による資金調達を行う場合もあります。 いずれにせよ、それぞれの会社・当事者の状況に応じて計画を立て、それを実行することが重要です。

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