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親族への事業承継

親族への事業承継(親族内承継)の場合、経営の承継という面から見ると、後継者教育をどのように行ない、いつ代表者の地位を譲り、経営を任せることとするのかということは、もちろん重要です。しかしそれに加えて、資産の承継の面から見ると、親族内承継の問題は、現経営者の相続問題と表裏一体ですので、いつ、どのように株式を譲渡するのかということをよく考える必要がありますし、その際、後継者とそれ以外の相続人との間での相続のバランスを考慮する必要があります。

親族内承継で問題となりうる代表的な事項としては、次のようなものが考えられます。

1 経営の承継について

後継者となる親族が決まっているとしても、前述のとおり、親族内承継においては後継者の教育・育成ということが重要になります。準備が不十分なまま代表者を交代して、その後、従業員が後継者についてこなかったため業績が悪化してしまったというケースもよく聞きます。その結果、先代経営者が再び経営に携わらなければならない結果となったとすれば、事業承継は失敗です。

中小企業の事業承継においては、円滑な承継のためには、社員の理解を得ること、取引先や金融機関の理解を得ること、更には、後継者以外の親族の理解を得ることが必要と言えますが、そのような環境整備のためには、それなりの時間が必要です。

2 資産(特に株式)の承継

会社の株式を承継する方法としては、売買、贈与、相続など、いくつかの形式が考えられますが、いずれの場合においても、譲渡する株式の株価によって移転するために必要資金や納税額が異なってきます。

中小企業の株式は、概ね非上場株式だと思われますが、非上場株式の株価評価については、相続税法における評価方法が基本となります。株式の評価については、税理士等の専門家による試算をしてもらい、その上で、適切な承継方法を検討すべきです。

3 遺留分対策

親族内承継においては、十分な対策が取られていないと、相続に関する紛争に発展しかねません。

例えば、対策不十分のまま、経営者がお亡くなりになり、後継者が遺言で自社株式を全部承継したとします。そして、株式の評価額が相続財産の価値において大きな割合を占めていた場合には、後継者以外の他の相続人の遺留分を侵害する可能性が高いといえます。そのような場合、後継者たる相続人は、他の相続人から請求があった場合には、遺留分侵害額を金銭で支払わなければなりません。株式以外の遺産の中に、ある程度の金融資産があれば、そこから金銭を支払うことができる場合もあるかもしれませんが、確実とは言えません。

早期に事業承継対策に着手すれば、そのような事態を回避することができるかもしれませんし、その経過において、後継者以外の相続人の納得を得られる結果となれば、回り回って円滑な経営承継のための環境整備につながるともいえます。

※なお、事業承継に関する税制ついては、国の施策により、民法の遺留分に関する特例や、贈与税・相続税の納税猶予制度などの税制上の特例があります。これらの制度を利用できるのか、するべきなのかということも検討を要します。いずれにせよ、親族内承継であっても、経営・会計・税務・法務など様々な視点からの対策を要するということをまず認識していただく必要があります。

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