反致とは
【法の適用に関する通則法】
(相続)
第36条 相続は、被相続人の本国法による。
(反致)
第41条 当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。(中略)
「反致」とは、もともとは、国際相続などの場面で、自国の法律によって指定された準拠法の国の法律が、自国の法律と第三国の法律のどちらに従うべきかを定めている場合に、その定めに従って自国か第三国の法律を準拠法と定める国際私法の原則のことをいいます。
国際相続の場面などで「反致」いう言葉が用いられるのは、A国の法律によればB国の法律が適用される場合で、B国の法律でA国の法律によるべきと定められている場合、結局A国の法律が適用されるということを意味します。
具体例
日本で、X国の国籍を有するAが亡くなり、その遺産相続がなされる場合、日本法によれば、Aの本国法が準拠法となるため、その相続についてはX国の法律が適用されます。この場合、X国の国際私法で、不動産の相続については不動産の所在地の法律によると定められている場合、日本にある不動産については、日本法が適用になります。
このように、一旦外国の法律が適用になった後、その外国の法律によりまた日本の法律が適用になることを反致といいます。
「反致」を認めているかどうかについては、その国の法律を確認する必要があります。日本は、上記のとおり、法の適用に関する通則法により「反致」を認めています。