相続放棄したのに債権者から請求が来た場合

相続放棄を決意する理由

亡くなった親族には多くの借金があった…そんなとき、自分が法定相続人である場合には、相続放棄を選択する人も多くいらっしゃるかと思います。

相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった方のことです)の権利や義務を一切受け継がないことにするものです。これは、裁判所に申し出ることで、実現することができます。

相続放棄をすると、被相続人が残した遺産を受け取ることができなくなりますが、他方で、被相続人が作った借金の返済義務も引き継がなくて済むことになります。そのため、被相続人が、プラスの財産のみを残している場合、又はマイナスの財産もあるけれどプラスの財産の方が多い場合には、相続放棄を検討することが少ないかと思いますが、被相続人が残している財産がマイナスになっているときには、相続放棄を検討し、決意する人も多いのではないかと思います。

いざ相続放棄をしたのに、債権者から請求が来た…?

被相続人の財産状況を調査した結果、マイナスの財産しかないと思って相続放棄を決意し、裁判所に速やかにその旨を申述し、晴れて相続放棄の申述が受理された…!と思っていたのに、被相続人の債権者を名乗る人から、借金の取り立て連絡が来てしまった、ということもありえます。そのような時には、どうすれば良いのでしょうか。

まず、相続放棄という手続きは、上記のとおり、相続人が裁判所に相続放棄することを申述し、裁判所が受理するという流れで行われます。つまり、被相続人の債権者は、相続放棄がなされているかどうかといった、相続人側の事情を知る機会がないのです。そのため、債権者からすると、お金を貸していた相手が亡くなったことを知った時点で、その相続人に借金の返済を求める通知をする必要があります。

そのような経緯で、借金返済を求める通知が相続人の元に届いたとき、相続人が相続放棄をしていたら、きちんとその旨を債権者に伝える必要があります。ここで、単に「私は相続放棄をしたので、支払いません。」と伝えても、債権者の立場からすると、それが真実か否か、確認することができません。そのため、相続放棄をした相続人は、債権者に対して、「相続放棄申述受理通知書」の写し(コピー)を提示するようにしましょう。この「相続放棄申述受理通知書」とは、裁判所に相続放棄の申述をし、それが認められて受理されたときに、裁判所からもらえる書類です。これを裁判所から受け取ったことを伝えれば、相続放棄がなされ、認められることを正式に示すことができますので、債権者の理解も得られます。

自分の認識では相続放棄をしているのに、そのあとに借金の取り立ての連絡が来ると、驚いてしまうかもしれませんが、このように冷静に債権者にも理解できるように伝えれば問題はありませんので、落ち着いて対応しましょう。また、後々こういった債権者からの取り立てを受けなくて済むようにするには、相続放棄をしておくことが重要になりますので、被相続人にマイナスの財産が少しでもある場合には、実際にするかどうかは別としても、相続放棄という選択肢も検討するとよいかと思います。

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