3か月以上経過後に親の借金があることを知った場合の相続放棄
相続放棄は、相続の開始を知ったときから3か月以内に行わなければなりません(民法915条)。
この民法の条文からすると、相続の開始、つまり、親が亡くなったことを知ってから3か月が経過してしまった場合には、相続放棄が完全にできなくなってしまうようにも読めます。
ですが、3か月経過後に、はじめて多額の借金が発覚したような場合などには、相続放棄を認めてあげないと厳しすぎるように考えられます。そのため、裁判例においても、一定の場合には相続放棄が認められています。
相続財産がまったくないと信じていた場合
この点、最高裁判所の昭和59年4月27日判決は、概ね次のように述べて、3か月経過後の相続放棄を認めました。
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熟慮期間は、原則として、相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から起算すべきものであるが、次のような事情があるときには、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識したとき又は通常これを認識すべきときから起算するものと解するのが相当である。
●相続人が、右各事実を知った場合であっても、右各事実を知った時から三ヶ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであること
●被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況から見て当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があり、相続人においてそのように信ずるについて相当な理由があるとみとめられること
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この最高裁判決は、相続財産がまったくないと信じたことについて相当な理由がある場合には、3ヶ月経過後に借金が発覚した場合でも相続放棄を認めるというものです。
相続財産が全くといっていいほどないというケースは少ないように思われますので、この判例の趣旨に則りつつ、どのような事案まで救済されて然るべきなのかという点が判断のポイントになっています。
相続財産は認識していたが、多額の借金があるとは認識していなかった場合
大阪高等裁判所の平成10年2月9日決定は、相続人が相続の開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上の相続人となった事実を知った場合であっても、3か月以内に相続放棄をしなかったことが、相続人において、相続債務が存在しないか、相続放棄をする必要がない程度の少額に過ぎないものと誤信し、かつそのように信じるにつき相当の理由がある場合、相続債務のほぼ全容を認識したとき、または通常これを認識すべきときから相続放棄の熟慮期間が開始するとして、相続財産の存在は認識していたが、借金については認識していなかった事案について、3か月経過後に相続放棄をすることを認めました。
もっとも、これと類似の事案で、逆に、相続放棄を認めないという結論になったケースもあるため、借金を知らなかったから相続放棄が必ず認められると考えるのは早計です。事案ごとに慎重に判断する必要がありますので注意が必要です。
まとめ
上記のように、相続の開始から3ヶ月が経過した後でも相続放棄が認められるケースはあります。
しかし、これはあくまで例外的な取り扱いですので、基本的には、亡くなられた方の財産や借金の調査を適切に行った上で、3ヶ月以内に相続放棄をするかどうかを決めるのが重要です。
それでも、相続開始から3ヶ月が過ぎてしまったあとに、思いもかけず借金が発覚したという場合には、相続放棄ができるかどうかを適切に判断する必要がありますし、申立てをする際には、上記で紹介したような裁判所の考え方をよく踏まえて行う必要があります。
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