Columnコラム

相続したくない財産を相続放棄をするためにおさえておきたい注意点・手続き

1.相続したくない財産がある場合にする「相続放棄」とは

相続放棄とは、亡くなった被相続人の財産を相続する権利を一切放棄することです。

放棄の対象となるのは、不動産や預貯金などのプラスの財産(資産)のみならず、借金などのマイナスの財産(負債)も含まれます。

相続放棄の手続は、相続開始を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に必要書類を提出して申述し、これが受理されれば完了します。なお、相続放棄は、相続開始前にすることはできません。

相続放棄をすると、当該相続人は、相続開始の当初から法定相続人ではなかったことになります。そのため、当該相続人の子が被相続人の財産を代襲相続することもありませんし、その一方で、他の相続人の相続分が増えたり、本来であれば相続する権利のなかった者が相続権を取得したりします。もっとも、相続放棄をした結果、相続人が不在となる場合には、相続放棄をした相続人は、相続財産管理人が選任されるまで、自己の財産と同一の注意義務を負わなければならないとされています。

2.相続放棄すべきケース・すべきではないケース

⑴ 相続放棄をすべき代表的なケースとしては、相続財産に負債が多い場合が挙げられます。前述したとおり、相続放棄は、被相続人の資産も負債も相続する権利を一切放棄することになるため、資産よりも負債の方が明らかに多い場合は、相続放棄をすることで相続による損失を回避することができます。

また、相続人間の紛争に巻き込まれたくない場合や、事業承継等で特定の相続人に被相続人の財産を相続させたい場合にも、相続放棄が選択されることが多いです。

⑵ 逆に、相続放棄をすべきではないケースとしては、相続財産の資産と負債のうちどちらが多いか分からない場合が挙げられます。このときは、相続放棄よりも「限定承認」を行うことを検討しましょう。

「限定承認」とは、相続財産に資産と負債が混在する場合に、資産を超えない範囲に限って負債を相続するという方式です。

限定承認も、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申述する必要がありますが、法定相続人が複数いる場合は相続人全員が共同で行わなければならない点が相続放棄と大きく異なる点です。すなわち、相続人のうち1人でも反対する者がいれば、限定承認を行うことはできません。

>>相続の方法の解説記事はこちら(単純承認・限定承認・相続放棄)

3.相続放棄の手続

⑴ 相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申述します。その際には、①相続放棄の申述書、②被相続人の住民票除票、③申述人の戸籍謄本などを提出する必要があります。申述人の立場によって追加で必要となる書類もありますので、具体的には、申述先の家庭裁判所に確認してください。

相続人が未成年者や成年被後見人である場合は、その法定代理人が代理で申述しなければなりません。このとき、たとえば未成年者と法定相続人のどちらも共同相続人で、利害が対立するような関係にある場合は、法定代理人が代理権を行使することはできず、当該未成年者について特別代理人を選任する必要があります。

相続放棄の申述が裁判所に受理されると、家庭裁判所から照会書が送付されてきますので、これに必要事項を回答して署名押印の上返送してください。その後、特に問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が送られてきますので、これを受け取って完了となります。必要に応じて、相続放棄の申述が受理されたことを公的に証明する「相続放棄申述受理証明書」もあわせて取得しておくと、登記手続等で相続放棄に関する書類を提出しなければならない際に利用できます。

⑵ ただし、相続放棄の申述が却下されるケースもありますので、注意が必要です。

  ア 熟慮期間を過ぎた場合

相続人は、被相続人の相続開始を知ってから3か月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを決定しなければなりません。3か月以内に相続放棄も限定承認もしなかった場合、資産も負債も全て相続する単純承認したことになります。

もっとも、3か月以内に相続財産の状況を調査しても相続放棄の要否について判断がつかない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立て、これが認められれば、伸長された期間が経過するまでは相続放棄をすることが可能です。そのため、3か月の熟慮期間が過ぎたからといってすぐに諦めず、専門家等に相談してください。

  イ 相続人が相続財産を処分、隠匿又は費消した場合

相続人が相続財産を処分、隠匿又は費消した場合は、相続人は単純承認したものとみなす旨の法令の定めがあるため、相続放棄は認められません。

この点で特に注意が必要なのは、生命保険です。生命保険金は、原則として指定された受取人固有の財産であり、相続財産には含まれないので、受取人に指定されている相続人は、たとえ相続放棄したとしても、生命保険金の支払を受けることができます。しかし、被相続人が受取人を自分に指定していた場合、保険金支払請求権は被相続人の財産となるため相続の対象となり、相続放棄をするとこれに対する相続分も失うことになります。また、被相続人による積立式の生命保険について、死亡に伴って保険契約が解約された場合に発生する解約返戻金は、契約当事者である被相続人に対して支払われるべきものであるため被相続人の財産となります。従って、これを受け取って処分したり、使ってしまうと、単純承認したものとみなされてしまいます。

相続放棄に必要な書類は、当サイト「相続放棄に必要なもの」にてご紹介していますので、そちらも併せてごらんください。

財産の処分等が単純承認にあたるかどうかについては慎重な判断が必要ですので、行動に移す前に弁護士に相談してください。

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相続放棄を弁護士に依頼することは、戸籍の収集を任せられる、代理人として裁判所等への連絡を代わりにしてくれる等、ご自身の負担を軽くするメリットがあるため弁護士に依頼することをお勧めします。

相続放棄をスムーズに進められない理由がある場合や、何から手をつけてよいのかわからない場合は、専門家に相談して適切に解決できるようにしましょう。

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