法定相続・相続人調査

遺言書などで相続方法の指定がない場合、被相続人の財産は、民法で定められた相続人へ、民法で決められた割合分に従って相続されることになります。これを「法定相続」といいます。

<法定相続人の順位と割合>

ポイントは、

・配偶者は常に相続人となる
・直系尊属は、子がいない場合の相続人となる
・兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となる

ということです。

<相続人調査>

今まで会ったこともない人が相続人として突然現れたり、本来持ち得ない権利を主張する人が現れることも少なくありません。
また、後から本来の相続人が出て来て、相続権の回復を請求され、全てがやり直しになる可能性もあります。従って誰が相続人なのかを調査する必要があります。正しい手順で調査をしましょう。

<相続人調査の正しい手順>

1)亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を、出生から死亡まですべて取得します。

2)通常、この段階で両親と子供、配偶者が確認できます。

3)子供(代襲者を含む)がいない場合は、両親をはじめとする直系尊属が相続人になりますので、必要に応じて戸籍謄本・除籍謄本を取得します。

4)直系尊属が全員亡くなっている場合は、兄弟の戸籍謄本・除籍謄本も取り寄せて調査します。

相続人は全国各地に散らばっている場合も多く、場合によっては海外にいらっしゃることもあります。相続が発生した直後に、全ての相続人の戸籍を集める作業も、かなりの負担です。

スムーズに相続手続きを行うためにも、一度専門家である弁護士にご相談ください

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