兄弟全員が相続放棄をしたらどうなるか
相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった方のことです)の権利や義務を一切受け継がないことにする手続きです。亡くなった方に親族(配偶者、子、親、兄弟姉妹等)がいる場合、相続順位はさておくとしても、誰かしらが相続をすることになります。もっとも、その途中で相続放棄をする相続人が現れた場合には、遺産は結局どうなるのでしょうか。
まず、法定の相続順位を確認します
配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になり、相続順位というものは関係ありません。そして、配偶者の他に、子等の相続人になりうる立場の人がいる場合には、相続順位を確認する必要があります。
第1順位は、子及びその代襲相続人(子がすでに亡くなっており、その子がいる場合、被相続人から見た孫は代襲相続人になることができます)、第2順位は、両親等の直系尊属(尊属とは、自分よりも上の世代のことを指します)、第3順位は、兄弟姉妹及びその代襲相続人です。この相続順位を確認する目的は、上の順位の人がいないときや、相続放棄をするときには、その下の順位の人が相続することとなる点にあります。
今回の想定テーマは「兄弟全員が相続放棄をしたらどうなるか」というものですが、そもそも兄弟全員が相続放棄をするに至るには、(配偶者の有無はさておき、)①第1順位及び第2順位の立場の人が存在しない、②第1順位及び第2順位の立場の人は存在するが相続放棄をした、のどちらかの状況が前提として生じているということになります。
ここで、第3順位である兄弟姉妹まで相続順位がまわってきたが、その兄弟姉妹の全員が相続放棄をした場合、どうなるのでしょうか?まず、被相続人に配偶者がいる場合には、兄弟姉妹が相続放棄をすることで、配偶者のみが単独で相続することとなります。
マイナスの財産がある場合
次に、配偶者がいない場合は、相続人がいないという状況になりますので、プラスの財産がある場合には、国庫に納められることとなります。他方で、マイナスの財産の方がプラスの財産より多い場合や、マイナスの財産しかない場合ですが、マイナスの財産の債権者(被相続人が借金をしていた場合の、貸主など)は、相続財産管理人の申立てをすることができます。
相続財産管理人とは、相続人全員が相続放棄をしたときなど、相続財産を管理する人がいない場合に、管理をする人を選任してもらうよう、債権者等の利害関係人が裁判所に申立てをする制度です。この相続財産管理人には、弁護士等の専門家が選任されることもあります。選任された相続財産管理人は、残っているマイナス財産について、遺産のうちプラスの財産で返済等の処理ができる分については処理をし、その余の清算等を行うことになります。
今回は、兄弟全員が相続放棄をした場合をテーマに、実際の流れをご説明しました。相続放棄をするかどうかは、マイナス財産の多寡や親族間の繋がりの濃淡等の事情から検討することとなろうかと存じますが、放棄後の流れを知ることも、相続放棄を検討する際の一助になれば幸いです。