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遺言書は撤回できる? 撤回方法は?

遺言書は撤回できる?

将来の親族間の争いをなくしたくて、遺言書を作成したものの、その後、親族との関係性が変わって、一度作った遺言書を撤回したいという場合があります。果たして、一度作った遺言書は撤回できるのでしょうか?。

民法1022条によれば、遺言者の生存中において、遺言の全部又は一部の撤回を自由にすることができるとされています。

そもそも、遺言の制度は、遺言者の最終意思を尊重し、法的に効力を与えようとしたものですから、遺言者の生存中はいつでも何度でも遺言者自身によって撤回することができるというのは、当然と言えば当然と言えます。

遺言の撤回の方法

では、遺言の撤回はどのようにすればよいのでしょうか。

この点、遺言の撤回は「遺言の方式に従って」行わなければならないとされています。つまり、撤回するという意思表示のみでは撤回はできないということになります。

また、民法で、「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」と定められていますので、既に遺言がある状態において、別途、新しい遺言をした場合も、(抵触する部分について)前の遺言を撤回したことになります。

また、やはり民法で、遺言を破棄した場合も、破棄した遺言につき撤回したものとみなす旨が定められていますので、遺言を破棄することも考えられます。具体的にはどのように行うことになるのかご説明します。

自筆証書遺言の撤回方法

自筆証書遺言はもっとも簡単にご自身で作成できる遺言の方式です。

ご自身で作成して、ご自身で保管されている場合は、撤回するには、作成した遺言書を破棄すればよいということになります。その場合、復元できないように完全に破棄することをお勧めします。

また、遺言書の方式で撤回することも出来ます。

ちなみに、法務局の遺言書保管制度を利用している場合には、ご本人が保管している法務局に対して、いつでも保管を撤回することが可能です。

秘密証書遺言の撤回方法

秘密証書遺言の場合も、自筆証書遺言と同様、ご自身が破棄すればなくなりますから、基本的には自筆公正証書と同様です。

公正証書遺言の撤回方法

公正証書遺言の場合は、公証役場で作成し、原本が公証役場に保管されているので、作成者本人が遺言を破棄しても撤回したことにはなりません(公証役場から交付されるのは正本や謄本ですので、それを破棄しても撤回したことにはなりません。)。また、公証役場ではたとえ遺言者本人がお願いしたとしても公正証書遺言の原本を破棄してもらうことはできないので、撤回する場合は、遺言書の方式に従って撤回するか、新たに遺言書を作成し、すでにある遺言書を撤回することになります。

なお、前の遺言の方式と新たな遺言の方式は同じである必要はありませんので、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも可能ですし、その逆も可能です。

撤回した遺言を復活できる?

また、(強迫により撤回させられた等の場合を除き、)遺言書の撤回の撤回はできず、一度撤回した遺言書が復活することはありませんので、その場合は、撤回した遺言書と同じ内容の遺言書を新たに作ることになります。

このように、遺言は、生存中は何度でも自由に撤回ができますが、公正証書遺言の場合は撤回自体にも手間がかかりますから、少なくとも法的な理由で撤回する必要がないように、作成する際には、弁護士にご相談ください。

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