養子縁組をした場合の相続放棄とは
相続税は、法定相続人の数が多いほど、税負担が軽減されます。節税はだれしも望むところであり、そのための一つとして被相続人である祖父母と孫が養子縁組をして法定相続人を増やす方法が挙げられます。しかし、養子を迎えて法定相続人を増やす方法は、節税という面ではメリットがありますが、誰を相続人にするか十分に検討しないと相続後に思わぬトラブルに発展するほか、相続放棄をする場合の手続きが非常に面倒になってしまうのです。
そこで、今回は養子縁組している場合に絞って、相続放棄をする際の注意点を紹介していきます。
相続人の範囲と順位とは?
祖父母と孫が養子縁組することによって、相続税を節税することができます。しかし、養子縁組によって、親族関係も複雑になってしまいます。
たとえば、相続税対策も考慮して、祖父母が孫を養子とすることがあります。この場合、祖父母と孫は法律上の親子となります。そして、同時に、祖父母の子である父親と孫は兄弟(父が兄で、孫が弟)となります。つまり、父と孫とは、親子であると同時に兄弟でもあるという関係になるのです。
民法上では、相続人の範囲や順位が定められています。まず、被相続人に配偶者がいる場合、配偶者が必ず法定相続人となります。次に、被相続人に直系卑属(子・孫など、自分より後の世代の直系の血族。養子も含まれる)がいる場合には、直系卑属が法定相続人となり、直系卑属がいない場合には、直系尊属(父母・祖父母など、自分より前の世代の直系の血族)が法定相続人となります。
直系の卑属も尊属もいない場合、兄弟姉妹が法定相続人となります。これに代襲相続(被相続人より先に法定相続人となるべき者が亡くなっている場合に、被相続人から見て孫・ひ孫や姪・甥が相続人となって相続すること)が組み合わさる形となります。
一般的な事案の場合、
- 配偶者の有無および生死(配偶者は必ず法定相続人となる)
- 第1順位:子(養子)の有無および生死
- 第2順位:両親の生死
- 第3順位:兄弟姉妹の有無および生死を確認する
ということが多いかと思います。
兄弟の立場での相続放棄を忘れずに
相続放棄をする場合、相続放棄をした人は法的には相続人ではなかったことになります。そのため、上位の順位の親族が相続放棄をすると、下位の順位の親族が相続人となるという事態が発生します。
たとえば、父が亡くなったとします。そして、その後、母と孫が相続放棄をした場合、祖父母が相続人となります。その次に、祖父母が相続放棄をした場合、父の弟が相続人になります。さらに、父の弟が相続放棄をした場合、父の相続人はいなくなるということになりそうです。しかし、祖父母と孫が養子縁組していた場合、孫は父の子であると同時に弟でもあります。そのため、孫は、父の弟としての立場でも、相続放棄をしなければならなくなります。
仮に、父が多額の負債を抱えており、それを免れるために相続放棄をしたにもかかわらず、養子縁組によって発生した兄弟関係を失念して、相続放棄をしなかったということになると、父の負債を相続しなければならないといった事態に陥りかねません。
過去の判例では・・・
ただし、過去、二重の相続人の地位を有している者(孫も子と弟という二重の地位を有している者となる)の相続放棄の効力が争われた事案において、京都地方裁判所昭和34年6月16日判決は、一方の相続人の地位における相続放棄をその他の事情も勘案して、他方の相続人の地位における相続放棄とも評価しました。しかし、この裁判は、さまざまな事情を考慮したうえで、上記の結論を導いた例です。実際に相続放棄をする場合には、ほかの相続人としての地位がないかどうかをよく確認してから、確実に相続放棄をすることをおすすめします。
※本記事の記載内容は、2019年10月現在の法令・情報等に基づいています。