相続税額の計算について
1.相続税とは
ご家族のどなたかが亡くなると、「相続」という問題が生じます。
これは、被相続人が残す遺産を、相続人の間でどのように分けるか?という観点からは、遺産分割の問題が生じますし、相続人が遺産を取得する場合に、それに税金がかかるか?という観点からは、相続税の問題が生じます。
しかし、相続人の間で揉めていたりすると、相続税の対応について相続人の間で協力できないケースもあります。相続税の申告期限は、被相続人の死亡の翌日から10か月以内とされていることもあり、いろいろと思うところがあったとしても、相続税に関しては可能なかぎり相続人の間で協力し合うことをおすすめします。
2.相続税額の一般的な計算方法
相続税額の計算は、以下の流れで行います。
① 相続税の課税対象となる課税遺産総額を計算
② ①を法定相続分どおりに取得したものと仮定して、これに税率を適用して各法定相続人別に税額を計算
③ ②の税額を合計し、各人が実際に取得した正味の遺産額の割合に応じて按分
④ ③から各種の税額控除を差し引いて、実際に納める税額を計算
上記にて、相続税額の計算方法の流れをざっくりとお伝えしました。もっとも、例えば、「相続税の課税対象になる財産って何?」とか、「各種の税額控除って何?」といった疑問もたくさん出てくると思います。
また、③を見るとわかるように、正しい相続税額を計算するには、各人が実際に取得する遺産の額が確定していなければなりませんので、相続税の申告期限までの間に遺産分割を終えている必要があります。もっとも、実際には、相続人の間での話し合いが上手く進まず、申告期限までの間には決めきれないことも多いです。そのような場合には、ひとまず、申告期限までに、暫定的に法定相続分で遺産分割したという前提で相続税申告及びその納付を行っておき、その後、時間をかけて遺産分割を行って、完了したら、修正申告又は更正の請求を行うことになります。
つまり、その場合には事実上2回も相続税額の計算をすることとなって、かなりの手間になります。そのようなところまで考えますと、遺産の総体があまり大きくなく、分割協議もスムーズに終わる見込みであれば専門家を入れずに相続税申告をしても良いかもしれませんが、少しでも揉めてしまう可能性があるのであれば、専門家に相談しておくべきです。
相続税申告が必要となる場合は、10か月という申告期限がありますので、まずは税理士に相談すべきですが、分割方法などで相続人の間での対立が深まって話合いがまとまらないと、相続税申告の前提とする遺産分割の内容も定まらないということになってしまいます。遺産分割の話合いがまとまらないときは、税理士には調整・交渉ができないため、弁護士にも対応してもらう必要が出てきます。遺産分割で揉めそうだと思われる場合は、税理士だけでなく、弁護士にも早めに相談をしておく必要があります。