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コラム

債務超過の被相続人から相続人が土地のみを限定に取得した事例

相談内容

被相続人に債務あるも、土地あり(債務超過)。当該土地を相続人にて取得すべく、限定承認を行い、鑑定人選任申立を行い、当該価額を弁済し、当該土地の移転登記を完了した。

依頼者

被相続人=父

相続人=子3人 依頼者は相続人の1人。残り2人は相続放棄済み。

行ったこと

鑑定人選任申立、限定承認の配当

結果

土地の移転登記を完了。

解決に至ったポイント、留意点等

民法所定の手続を採り、粛々と遂行したまでであるが、鑑定価格が低廉であったことが幸いだった。

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