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代襲相続とは?誰が相続人になるのか弁護士が分かりやすく解説

代襲相続とは、被相続人(亡くなった人)の子供や兄弟姉妹にあたる法定相続人に死亡等の一定の事由が発生し、相続ができなくなった場合に、その法定相続人に代わって、その下の世代の子供らが遺産を相続する制度をいいます。

そして、死亡等により相続が出来なくなった本来の相続人を「被代襲者」、被代襲者に代わって遺産を相続することになった子供らを「代襲相続人」といいます。

代襲相続の問題は多岐にわたりますが、本稿ではまず、基本的事項として代襲相続が発生する場合と、誰が代襲相続人になるかを説明します。

どのような場合に代襲相続が発生する?

民法上、代襲相続が生じるのは、被代襲者に

①死亡
②相続排除
③相続欠格

のいずれかの事由が発生した場合ですが、実際に代襲相続が生じるのは①のケースがほとんどであると考えられます。

誰が代襲相続人になる?

次に、誰が代襲相続人になるかですが、前提として民法が定める法定相続人の順位を確認しておきましょう。

民法では、常に法定相続人となる被相続人の配偶者とは別に、法定相続人となる順番が以下のように定められています。

第1順位:子
第2順位:直系尊属(父母、祖父母等、直系の上位世代)
第3順位:兄弟姉妹

このうち、まず代襲相続人となるのは、「第1順位の子(被代襲者)の直系卑属(子、孫、ひ孫といった直系の下位世代)」になります。

もっとも、被代襲者が被相続人の養子であった場合、その子が代襲相続人となるかは、養子縁組後に生まれた子である必要があります。なぜなら、養子縁組前に生まれた子は、被相続人から見て「直系卑属」とはならないからです。

第1順位、第2順位の法定相続人が存在しない場合は、「第3順位の兄弟姉妹(被代襲者)の子(甥、姪)」が代襲相続人になります。

ただし、被代襲者が第3順位の場合、代襲相続人となるのはその子供、すなわち甥、姪止まりであり、第1順位のように、兄弟姉妹の孫、ひ孫・・・とさらに下の世代にまでは降りていかないことは注意が必要です。

なお、民法上、相続においては、死産の場合を除き、胎児も「生まれたものとみな」されるため、代襲相続発生時にお腹の中にいた胎児も、代襲相続人となります。

一般に、代襲相続が発生した場合、遺産分割協議に参加すべき相続人の数が増える傾向にあります。しかし、事情によっては代襲相続人との関係が疎遠であり、その所在が分からずに遺産分割協議が進まないこともあると思われます。そのような時は、早めに弁護士に対応を相談するのが良いでしょう。

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