相続の方法(単純承認・限定承認・相続放棄)
相続人が確定し、遺産の概要も見えてきたら、次は、その遺産を相続するのか、しないのかを含めた検討をします。遺産には、プラスの財産とマイナスの財産があり、プラスの財産が多いか少ないかによって判断も変わってきます。
<相続の3つの方法>
相続には、以下の3つの方法があります。
・単純承認:遺産がプラスかマイナスかにかかわらず、そのまま引継ぐ方法
・限定承認:プラスの財産の限度内で、マイナスの財産も相続する方法
・相続放棄:相続財産を一切相続しない方法
<単純承認とは>
プラスの財産とマイナスの財産を全て引き継ぐ方法を単純承認といいます。
相続開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間とも言います)に限定承認・相続放棄の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となり、手続きも必要ありません。しかしながら、相続開始を知らなかった場合は、相続人に単純承認の意思があったものと認める理由がないため、単純承認したものとは、認められません。
単純承認したことになる一般的なケースは以下の3つになります。
・相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき。
・相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき。
・相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、 又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき。
これらの場合は、たとえ相続する意思がなかったとしても、自動的に単純承認になりますので注意が必要です。また、単純承認は無限に権利義務を承継するため、相続するという判断は慎重に行なう必要があります。
<限定承認とは>
限定承認とは、被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性がある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐことをいいます。限定承認は、法定相続人の全員が共同して、相続があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述し、手続きを行います。
限定承認が有効なケースとして、以下のようなものが考えられます。
・債務が超過しているかどうかはっきりしない場合
・債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合(自宅等)
・家業を継いでいく際に、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いで良いという場合
・債権の目処がたってから返済する予定であるような場合
限定承認に必要な手続きは、次のとおりです、
1.相続人全員の総意が必要となります。
2.相続の開始を知ったときから3か月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出します。
3.限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益がある場合には、その値上がり益が精算されると考えるため、譲渡益相当額の所得税が課税されます。
限定承認は単純承認に比べ、無限責任ではなく有限責任という大きなメリットがあるため、利害調整が必要だと考えられており、手続きが複雑になっています。
<相続放棄とは>
相続放棄とは、相続人が、被相続人の権利や義務を一切受け継がないことをいいます。プラスの財産よりもマイナスの財産が明らかに多い場合や相続争いに関与したくない場合などに選択します。相続放棄をするには、相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対し、相続放棄の申述をしなければなりません。
相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員放棄というのも可能です。ただし、自分だけが相続放棄をした場合、他の相続人にマイナスの財産が降りかかり、迷惑がかかることもありますので留意が必要です。
相続の方法の選択や円滑な手続の遂行のためには、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。
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