疎遠になっていた兄弟との遺産分割協議で実家不動産の売却に係る代償金を取得して解決した事例
ご依頼者の概要
被相続人:母
相続人:子ども3名
財産状況:不動産1戸
依頼背景
ご依頼者様は長年疎遠となっていた兄弟から、被相続人である母親が亡くなり「自宅不動産をどうにかしたい」とのご連絡を受け、当事務所に来所されました。
相続人はご依頼者様を含め3人いらっしゃいましたが、長年連絡を取り合っておらず、母親が亡くなったという連絡があるまではその事実さえ知らない状況でした。
当事務所の対応
ご依頼を受け、担当弁護士が被相続人である母親の遺産調査を開始いたしました。(戸籍の収集と金融機関への預貯金の確認)
預貯金については、ほとんど残っておらず、主な相続財産は不動産のみでしたので、兄弟と遺産分割協議を開始しました。
協議にあたっては、兄弟間で分割方法についての方向性がまとまらず、審判に移行する可能性もありましたが、担当弁護士が継続的に依頼者を説得し、不動産の評価額(1/3)に相当する1,000万円を代償金として受け取る形で調停が終了しました。
ポイント
相続人間でトラブルがある場合には、遺産分割協議が長くなる傾向があります。
不利な条件で協議が終結することのないよう、早めに弁護士にご相談することをお薦めいたします。