再転相続の熟慮期間起算点について(最高裁判例から)

再転相続の相続放棄

相続人が熟慮期間(自己のために相続があったことを知った時から3か月以内)中に相続の放棄等をする前に死亡し、その相続人が相続するのを「再転相続」といいます。そして、相続人は、熟慮期間中に相続の放棄等をしなければならず(民法915条1項)、再転相続の場合のその期間は、その者の相続人が自己のために相続があったことを知った時から起算されます(民法916条)。

最高裁第二小法廷令和元年8月9日判決

再転相続の熟慮期間の起算点についての最高裁第二小法廷令和元年8月9日判決を紹介します。事実関係の概要を簡略に説明すると以下のとおりです。

Yは、甲に対し、貸金等に係る連帯保証債務の履行として8000万円の支払請求の訴訟を提起しました。

平成24年6月7日、請求認容の判決が言い渡され、確定。甲は、同年6月30日死亡し、その相続人は子であったが、相続を放棄しました。これにより、甲の兄弟らも甲の相続人となりましたが、甲の弟の乙以外の兄弟らは相続の放棄をしました。

乙は、同年10月19日、自己が甲の相続人となったことを知らないまま死亡。乙の相続人は、子のⅩであり、Xは、同日頃、自己が乙の相続人となったことを知りました。Yは、平成27年6月、上記確定判決に基づき、甲の承継人であるXに対して強制執行ができる旨の執行文の付与を受け、Xは、同年11月11日、同債務名義等謄本の送達を受けました。

Xは、平成28年2月5日、甲からの再転相続について相続放棄の申述をし、同月12日、これが受理されました。そして、Yに対し、相続放棄を異議事由として強制執行を許さない旨の執行文付与に対する異議の訴えを提起しました。最高裁判決は、次のとおり判断し、Yの上告を棄却しました。

民法916条の趣旨は、

……Xの認識に基づき、甲からの相続に係るXの熟慮期間の起算点を定めることによって、Xに対し、甲からの相続について承認又は放棄のいずれかを選択する機会を保障することにあるというべきである。再転相続人であるXは、自己のために乙からの相続が開始したことを知ったからといって、当然に乙が甲の相続人であったことを知り得るわけではない。……X自身において、乙が甲の相続人であったことを知らなければ、甲からの相続について承認又は放棄のいずれかを選択することはできない。……以上によれば、民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続のあったことを知った時」とは、相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が、当該死亡した者からの相続により、当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を、自己が承継した事実を知った時をいうものと解すべきである。

このように、再転相続の場合、甲の相続人である乙が甲からの相続を知っていたか否か、いつ知ったか等に関わらず、乙の相続人のXは、自己のために甲からの相続が開始したことを知った時から3か月以内にその承認又は放棄をすることができるということになります。

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