法定単純承認とは? 相続放棄ができなくなるの?

法定単純承認とは、民法が規定する一定の行為をすると、単純承認(相続財産を、負債を含めて全面的に承継すること)がされたものとみなされ、相続放棄(相続財産の承継を全面的に拒否すること)や限定承認(相続した資産の範囲内で債務等の責任を負うこと)ができなくなることをいいます(民法921条)。

例えば、相続が発生し

放棄したいけど、一人じゃ決められないし、どうしよう。どこかに相談しようかしら

 

なんだかんだで時間が過ぎ・・・あっという間に1年が経過!

 

いろんなものを相続することになってしまった!!え、借金もあったのなら、放棄したいのに・・・できない?どうしたらいいの?

というようなご相談がくることがあります。。

こうならないために、きちんと手続きが必要です。

被相続人に借金等があって、相続人が相続放棄や限定承認をしようと思っていた場合などもこれに当てはまります。

相続放棄、限定承認のその意思表示をする前に、法定単純承認が成立してしまうと、相続放棄等ができなくなってしまうということです。

法定単純承認が成立する場合

法定単純承認が成立してしまうのは、以下の場合です。

①相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合

②相続人が相続開始を知った時から3か月以内に相続放棄又は限定承認の手続をしなかった場合

③相続人が相続財産の全部又は一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかった場合

 

①について、「相続財産を処分した」というのは、相続放棄や限定承認をする前に、相続財産の現状や性質を変更することをいいます。具体的には、被相続人の預貯金口座を解約してそのお金を使ってしまうこと、相続財産に含まれる不動産を売却してしまうこと、被相続人の借金を相続財産から返済すること、相続財産に該当する(受取人が定められていない、又は受取人が被相続人に指定されている)死亡退職金や生命保険金を受領することなどがこれに該当すると考えられています。

 

②について、この一定の期間を「熟慮期間」といいます。熟慮期間内に、相続するか否かの選択権を行使しない場合には、単純承認をしたものとみなされる、ということになります。

 

③について、相続財産目録への不記載における「悪意」とは、「相続債権者を害する意思」と解されていますので、うっかり書き忘れてしまったような場合には、法定単純承認には該当しません。相続放棄又は限定承認をした後であっても、このような背信的行為をした場合には、単純承認をしたものとみなされ、相続債務を負うことになります。ただし、相続放棄の場合には、その後に背信的行為を行った時点で、すでに放棄をしたことによって相続人となった者が相続を承認していれば、放棄の効果はなくならないとされています。

 

なお、相続財産から被相続人の葬儀費用を支払ったり、老朽化した被相続人宅を修繕したり、被相続人宅の冷蔵庫内の食品を処分したりといった行為は、財産の処分行為ではなく保存行為と解されますので、法定単純承認は成立しません。

以上からもわかるとおり、法定単純承認は、そのつもりがなくても(相続放棄や限定承認をしようと思っている場合でも)成立してしまうことがあり得ます。不本意に単純承認したものと扱われないように注意する必要があります。

 

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