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2021.04.29投稿 自筆証書遺言の効力に関する最新の最高裁判決解説

自筆証書遺言の効力に関しては、今年、最高裁で判決(第一小法廷令和3年1月18日判決)がありました。これについて、簡単に紹介します。

自筆証書遺言の方式

自筆証書遺言の方式は、遺言者本人が、自筆(すなわち手書き)で、①遺言の全文を記載する、②作成した日付を記載する、③氏名を記載する、そして、➃これに押印するということです。ここでいう「作成した日付」は、遺言書を作成して遺言が完成した日を記載しなければならず、遺言書に記載された日付が実際に遺言が完成された日付と相違するときは、原則として、方式違反でその遺言は無効ということなります。

最高裁判決で、無効となるものではないと判断

最高裁判決は、下記の事実関係の下で、自筆証書遺言が無効となるものではないと判断しました。

Aは、平成27年4月13日、入院先の病院において、本件遺言の全文、同日付及び氏名を自書し、退院して9日後の同年5月10日、弁護士立会いの下で押印し、その後、同月13日、死亡した。遺言の内容は、遺産目録記載の財産を内縁の妻であるYらなどに遺贈し、又は相続させるというもので、Aの妻であるXらがYらに対し、本件遺言が無効であることの確認等を求めた。

【最高裁判決の判断】

自筆証書によって遺言をするには、真実遺言が成立した日の日付を記載しなければならないと解されるところ、本件遺言が成立した日は、押印がされて本件遺言が完成した平成27年5月10日というべきで、本件遺言書には、これと相違する日付が記載されていることになる。しかし、自筆証書遺言の方式として、遺言の全文、日付及び氏名の自書並びに押印を要するとした趣旨は、遺言者の真意を確保すること等にあるから、必要以上に遺言の方式を厳格に解すると、かえって遺言者の真意の実現を阻害するおそれがあるとして、上記の事実関係の下では、本件遺言書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって直ちに本件遺言が無効となるものではない。

遺言作成日についての今回の判決は例外的

本件は、その方式に相違があっても、例外的に自筆証書遺言を有効とするもので、いわゆる救済判決というべきものでした。やはり、自筆証書遺言については、実際に遺言書を作成した日、すなわち、冒頭記載の方式に則って、これらを全部記載して遺言が完成した日の日付を遺言書に記載するようにするべきでしょう。

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