寄与分に上限はある?
寄与分とは
寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与(通常期待される程度を超える貢献)をした人がいた場合に、この特別の寄与を考慮して特別に与えられる相続財産への持分のことをいい、具体的な相続分算定のための修正要素となっています。
・寄与分の要件
① 相続人自らの寄与があること
寄与分は具体的な相続分算定のための修正要素ですから、寄与分が認められるのは相続人に限られ、例えば相続人の妻などが特別な寄与をしても、寄与分は認められません(もっとも、改正民法により、相続人以外の寄与については、特別寄与料の制度が新設されています)。
② ①の寄与が「特別の寄与」であること
被相続人と相続人の間には身分関係があり、夫婦間の協力扶助義務(民法752条)、親族間の扶養義務・互助義務(民法877条1項)といったものがそもそもあります。
そのため、これらの義務の範囲にとどまる寄与は特別の寄与とは評価されず、これらの身分関係に基づいて通常期待される程度を超える貢献がなされる必要があります。
③ ①の寄与によって被相続人の遺産が維持または増加したこと
寄与分が認められるためには、相続人の行為によって、被相続人の積極財産の減少や消極財産の増加が阻止されるか、被相続人の積極財産の増加や消極財産の減少がもたらされることが必要になります。そのため、財産に影響のない精神的な援助や協力はここでいう寄与には当たりません。
・寄与分に上限はある?
寄与分の要件を満たしたとして、寄与分に上限はないのでしょうか。
この点、民法第904条の2第3項に、寄与分の上限は、「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額」と規定されています。
つまり、寄与分は、残っている相続財産から支払われるものなので、これを超える分については請求ができないということです。
なお、相続財産から遺贈の価額を控除した残額が寄与分の上限になるわけですから、遺贈は寄与分に優先することになります。
一方、遺留分については、寄与分に優先する旨の規定はありませんから、理論上は、遺留分を侵害する寄与分を定めることは可能です。
もっとも、遺留分は相続人にとっての最低限の権利保護の制度ですから、調停等で当事者の合意がない限りは遺留分を侵害する寄与分が認められることは難しいかもしれません。
・寄与分の主張、認められるかどうかは専門家にご相談を
ご自身が相続人となった場合に、他の相続人から寄与分の主張がなされたとか、ご自身が寄与分の主張をしたいということがあると思いますが、寄与分が認められるか否か、ご自身で判断することは相当難しいと思います。
そのようなときは、是非丸の内ソレイユ法律事務所へご相談ください。