Columnコラム

いとこに相続の資格はある?

ご自身に身寄りがなく、「一番近い親戚はいとこである」という方もいらっしゃると思います。亡くなったとき、自分の財産はどうなってしまうのだろうとご不安をお持ちかもしれません。いとこに相続してもらいたいとお考えかもしれませんが、そもそもいとこに相続の資格はあるのでしょうか。

1.法定相続人の範囲と順位

誰かが亡くなったとき、民法では、相続人の範囲と順位が定められています。民法で定められた法定相続人は複雑なため、これを正確に調べるには、亡くなった被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本類を取得して確認する必要があります。

⑴ まず、亡くなった時点で配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人となります。

⑵ 次に、配偶者以外の親族は、民法で定められた順位に従って相続人になるかどうかが決まります。

 

ア 第1順位の相続人は、子です。今の配偶者との間の子はもちろん、離婚や死別した相手との間の子や、未婚の相手との間に産まれて認知された子、養子縁組した養子も相続人となります。被相続人が亡くなった時点でこれらの子らが既に亡くなっていたときは、その子(夫から見た孫)も相続人になります(これを、「代襲相続」といいます。)。また、孫も既に亡くなっていた場合は、その子(被相続人から見たひ孫)も相続人になります(これを、「再代襲相続」といいます。)。

 被相続人に子も孫もひ孫もいない場合、第2順位の相続人は、直系尊属です。親が存命の場合はその親が相続人になり、親が亡くなっていても祖父母が存命の場合はその祖父母が相続人になる、というように、順に遡っていきます。

ウ 相続人に子も孫もひ孫も直系尊属もいない場合、第3順位の相続人は、兄弟姉妹です。被相続人が亡くなった時点でこれらの兄弟姉妹が既に亡くなっていたときは、その子(夫から見た甥・姪)も相続人になります(これも、「代襲相続」といいます。)。しかし、甥・姪も既に亡くなっていた場合は、その子は相続人になりません(つまり、兄弟姉妹に「再代襲相続」はありません。)。

この法定相続人の範囲の中にいとこは出てきません。したがって、いとこには相続権がありません。

では、法定相続人がいない方はどうすればよいのでしょう。

2.いとこに財産を分与する方法

(1)生前に遺言書を書く

「一番近い身内がいとこ」ということになりますと、高齢になった場合には、何かと世話になることもあるかもしれません。お世話になったいとこの方に財産を遺したいと考えてらっしゃるのであれば、遺言書を書いておくのが一番良いでしょう。

遺言書があれば、法定相続人でないいとこにも財産を分与することが可能です。

(2)特別縁故者の申立てをする

では、遺言書を残さないまま亡くなってしまった場合はどうなるでしょう。 この場合、いとこが特別縁故者と認められれば、相続財産の分与を受けられる可能性があります。特別縁故者とは、被相続人と特別に親しい関係であったことを理由に、法定相続人がいない場合に相続財産の分与を受けることが出来る人のことです。

どんなに親しかったとしても被相続人に法定相続人がいる場合には、特別縁故者になることはできません。

特別縁故者となりうる類型には以下のようなものがあります。

①被相続人と生計を共にしていた人

②被相続人の療養看護に努めた人

③その他被相続人と特別密接な関係にあった人

ご自身に法定相続人となる身寄りがなく、将来自分の財産がどうなるのかご不安を感じてらっしゃる場合は、遺言書の作成についてお気軽に弊所にご相談ください。

 

 

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