配偶者居住権~残された配偶者の居住権保護
令和2年4月1日に施行された改正相続法。最も注目を集めている改正事項のひとつが、「配偶者居住権」の新設です。
配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、配偶者の一方(被相続人)が亡くなり、相続人が数人いる共同相続の場合に、生存配偶者(配偶者相続人)が、遺産である居住建物の所有権を相続しない場合であっても、原則として終身の間、無償でその建物に居住し続けることができる権利です(他に、生存配偶者に短期間の居住権を認める「配偶者短期居住権」も新設されましたが、今回は割愛します。)。
この改正には、社会の高齢化が進み、平均寿命が延びたことから、夫婦の一方が亡くなった後に残された配偶者が長期間にわたって生活を継続するケースが多くなっているという社会的背景があります。
配偶者の一方が亡くなった場合、生存配偶者の多くは、今までどおり住み慣れた自宅に住み続けたいと願うでしょう。高齢者社会では、生存配偶者が高齢者であることも多く、生活の拠点としての「家」の確保は特に重要です。
住まいの確保、今までとこれから
ところが、改正前の相続法では、生存配偶者が居住建物を相続することで、遺産から生活資金を得ることができない、という不都合が生じることがありました。
簡単に説明してみましょう。
亡くなった夫には相続人として高齢の妻と息子一人がいました。遺産が3000万円の居住建物と、3000万円の預貯金であったとします。そして、法定相続分どおりに妻子で2分の1ずつ遺産を取得することになり、妻が居住建物を相続したとします。すると、妻は、自宅は確保できるものの預貯金は相続できず、老後の生活資金に大きな不安を抱えることになっていたのです。
そこで、生存配偶者の生活保障をより厚くするために配偶者居住権が新設されました。すなわち、居住建物に関する権利を「所有権」と「居住権」に分けて設定・評価し、生存配偶者は、所有権を相続しなくても、居住権を相続すれば、原則として終身、無償で自宅に住み続けることができるようになったのです。
例えば上記の事案で、居住建物3000万円を、所有権1500万円、居住権1500万円として評価したとすると、妻は居住建物の2分の1に相当する居住権を相続して「終の棲家」を確保するとともに、預貯金についても3000万円の2分の1である1500万円を相続することができ、遺産から老後の生活資金も得ることができるのです。
配偶者居住権の取得方法
では、どのような場合に配偶者居住権を設定したらよいでしょうか。実際に始まったばかりの制度のため、現在はまだ判明していないことが多いのですが、考え得るのが、「配偶者の居住を確保しながら、老後の資金を提供する」場合と、「相続税上の節税効果」です。
なお、配偶者居住権の取得方法としては、次の3つの方法があります。
①遺産分割
②遺言で配偶者居住権を遺贈の目的とする
③家庭裁判所の審判。
いずれの場合も、生存配偶者が、相続開始時に被相続人の遺産である建物に居住していたという事実が必要です。
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