生前贈与と特別受益|その違いと遺産分割におけるポイント
はじめに
遺産分割では、被相続人が一部の相続人を特別扱いしていた場合、その一部の相続人が「特別受益」を受けていたとして他の相続人との間で争いになることがよくあります。
ですが、生前贈与や特別受益という言葉は、何のことなのか、何が違うのかピンとこない方も多いと思います。
そこで本記事では、法律の専門家が語る重要ポイントを中心に、生前贈与と特別受益の違いを解説しつつ、遺産分割の手続で問題となる事項を解説していきます。
生前贈与と特別受益の基本的な概念
「生前贈与」と「特別受益」はどちらも相続財産に関わる重要な概念ですが、具体的にどう違うのでしょうか?
生前贈与とは
生前贈与は、相続が発生する前に財産を贈与することです。親が生きている間に子供に財産を渡すことで、相続税の節約や円滑な相続を図ることを目的に行われます。
相続前に財産を移転するので、特定の相続人に対する計画的な財産移転が可能ですが、原則として、贈与を行った時点で贈与税が発生しますので、贈与を受ける相続人は贈与税の支払いができるだけの資金を準備する必要があります。
特別受益とは
一方、特別受益とは、特定の相続人が生前に特別な利益を受け取っている場合に、その分を相続財産に加算して計算する制度です。
すなわち、遺産分割は、相続の発生時(被相続人の死亡時)に存在する遺産を相続人で分ける制度ですが、生前贈与で先に受け取った財産を相続の時点で一切考慮しないで、残っているものだけを遺産分割してしまうと、先に生前贈与を受けた相続人が多くの遺産をもらったのと同じになってしまいます。そのため、一定の生前贈与などを遺産の金額に加えて計算することで、公平な相続を実現するというのが、特別受益の制度です。
生前贈与と特別受益の関係
以上の通り、生前贈与と特別受益は法律的には異なる概念ですが、両者には重なる部分もあります。
すなわち、特別受益になり得る生前贈与は次の3つのものとされています(民法第903条第1項)。
① 婚姻のための贈与
相続人が結婚の際に持参金や嫁入り道具などを贈与された場合など
② 養子縁組のための贈与
相続人が養子縁組の際に支度金や住居の準備費用を贈与された場合など
③ 生計の資本としての贈与
扶養義務履行の範囲を超えた生活費、不動産・車などの購入資金、学費、開業費用などの名目で、資金の贈与を受けた場合など
「生計の資本としての贈与」に該当するといえるかどうかにより、特別受益に該当するかどうかが決まりますので、すべての生前贈与が特別受益になるわけではないことを理解いただければよいでしょう。
生前贈与の法律上の取り扱い
生前贈与は、相続が発生する前に財産を贈与することで、相続税対策や遺産分割の円滑化を図る手段として利用されています。
生前贈与の定義
生前贈与は、贈与者が自らの意思で受贈者に財産を無償で譲渡する契約です。この契約は口頭でも成立しますが、証拠として書面に残すことが一般的です。
贈与契約の成立要件
贈与契約は、贈与者(贈与する人)と受贈者(贈与される人)の承諾(双方の合意)によって成立します。
生前贈与に伴う税金
生前贈与には贈与税が発生します。以下のポイントを押さえておきましょう:
- 基礎控除:年間110万円まで非課税
- 税率:贈与額に応じて異なる(例:200万円までは10%、400万円までは15%など)
特別受益の法律上の取り扱い
特別受益は、特定の相続人が生前に受け取った利益を相続財産に加算して計算する制度で、公平な遺産分割を目的としています。
特別受益の法的定義
特別受益とは、贈与や生前贈与として相続人が受け取った財産や利益のことで、相続財産に含めて計算されます。これにより、他の相続人との公平性が保たれます。
相続における特別受益の考慮位置づけ
特別受益は、遺産分割の際において次のように考慮されます(詳しくは「特別受益がある場合の遺産分割のポイント 」の項目を参照ください)。
- 相続財産に加算:特別受益を受けた相続人が得た財産を、相続財産に加算して全体の相続分を計算します。
- 遺産分割:加算後の相続財産を基に各相続人の具体的相続分(取り分)を決定します。
特別受益の証明方法
しかし、特別受益については、それを主張したい相続人において、特別受益があったことを証拠に基づいて証明しなければなりません。
あればわかりやすいですが、そのような書類が存在しないことも少なくありません。そうすると、被相続人から特定の相続人に対する具体的な金銭等の動きを追いつつ、それが何のためになされたものなのか、別の(相続人名義の)財産に変わっていないかなどを検討していく必要があります。
被相続人名義の銀行預金の取引履歴などを精査することは、そのような金銭の移動を確認する重要な作業になります。
特別受益がある場合の遺産分割のポイント
特別受益が認められた場合、その金額は相続の計算に影響します。
特別受益の「持ち戻し」
特定の相続人に特別受益がある状態で相続分を計算する場合、特別受益の相続財産への「持ち戻し」を行います。
簡単に言うと、現存する遺産の総額に、特別受益と判断された生前贈与等の金額を加算します。
そのうえで、各法定相続人の相続分を計算します。
具体的には、特別受益を加算した総額を各人の法定相続分の割合で分けます。したがって、持ち戻しの計算を行った各人の取得額は、特別受益を受けた法定相続人以外の各法定相続人については、その相続分が増えます。
一方で、特別受益のある法定相続人については、特別受益相当額は『すでにもらったもの』として取り扱われるため、追加で相続できる財産は減ることになります。(持戻し計算をした後の取得額からすでにもらった金額を差し引いた残額だけが受け取れることになります)
このように、「持ち戻し」の計算をすることにより、特別受益のある相続人は少なく、そうでない相続人は多くの財産を遺産から相続することになるので、公平な調整が図られるということになるのです。
補足:持戻しの免除
なお、特別受益の「持ち戻し」計算については、被相続人が反対の意思表示をした場合には行われません(民法第903条第3項)。
たとえば遺言や贈与契約書の中で、特別受益に当たる遺贈や贈与の「持ち戻し」を免除する旨が明記されている場合は、遺産分割において遺贈や贈与された財産は相続財産に加算されず、現実にある相続財産だけを用いて、各法定相続人の相続分を計算することになります。
まとめ
相続は人生の大きな節目であり、公平な相続を実現するには、慎重に手続きを進める必要な準備が求められます。
特定の相続人が被相続人から生前贈与を受けていた場合には特別受益の存在が疑われますが、その生前贈与が法的に特別受益に該当するかどうかは、民法の規定や判例の理解を踏まえた詳細な検討が必要です。
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