Columnコラム

令和2年から遺言書の保管制度が変わります

財産の処分について、意志を伝えるための法的な文書としての「遺言書」があります。

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの方法があり、このうち、手軽に作成できるといわれている「自筆証書遺言」は、遺言者自身が自宅等で書くことができます。この自筆証書遺言の保管制度が、今年(令和2年7月)から変わりますので、その点について説明します。

自筆証書遺言の新しい保管制度

自筆証書遺言は、自分自身がいつでも書くことができ、費用もかからないという利点があります。しかしながら、作成する際に専門家が関与しないケースもあるため、様式の不備などでせっかく作ったものが無効となる場合もありました。また、保管について、「どこに保管したかわからなくなる」「自身の死後に親族が発見できない」「発見されたと思ったら複数のバージョンがあって、どれが正しい遺言かわからない」「発見した相続人が破棄してしまう」・・・など、さまざまな問題も指摘されていました。

そこで、自筆証書遺言の利便性を生かしながら、できる限り不便を解消する制度として、新しい制度が今年の7月10日から始まります。このポイントについて説明します。

法務局の書式で作成し、法務局が保管

7月からの新しい保管制度では、法務局が遺言書を保管できるようになります。この場合、法務省令に定められた形式で作成されている必要があります。「法務省令に定められた」というのは、遺言のひな型、テンプレートが存在するので、これに沿って遺言を作成するということです。逆に言えば、これさえ守れば、遺言が無効となる可能性は非常に低くなるはずです。

新保管制度では、遺言書を法務局に提出するため、被相続人の死後に相続人が遺言書を探しやすくなるというメリットがあります。遺言書保管法第4条第3項によれば、遺言書を保管できる法務局は遺言者の住所若しくは本籍地、又は不動産の所在地を管轄する法務局のみです。もし、遺言を残した人物が、本籍を変えていたり、住所を転々としていたりしても、限定された法務局に照会をすることで遺言書を探しやすくなることでしょう。

また、法務局にて保管されていますので、破棄・改ざんなどの行為も防ぐことができます。

検認手続きが不要

現在の法律では、自筆証書遺言が見つかったら家庭裁判所に申し立てて、様式のチェックを受けます。これを検認と呼びます。この検認には数週間から1か月程度かかるといわれ、この手続きを経なければ不動産登記の移転や預金の払い戻しなどもできません。相続手続きが止まってしまっていました。

しかし、法務局が遺言を保管しておいた場合、この検認手続が不要となります。今回の遺言書保管制度の改正により、自筆証書遺言の利便性を生かしながら,不便さができる限り解消できるようになったといえそうです。

 

※遺言書に関するご相談等は初回相談無料で承っております。費用はこちら

相続・信託・事業承継に関するご相談は初回1時間無料にて承っております。
また、出張相談にも対応しておりますので、まずはお気軽にお問合せください。