被相続人の死から3か月以上たっても相続放棄できるケースとは

相続人になったとき、残された遺産の中にプラスの遺産だけではなく、マイナスの遺産、例えば借金などが含まれているケースがあります。もちろんマイナスの遺産であっても相続の対象になってしまうため、それは避けたいところです。そんな場合、よく聞かれるのが「相続放棄」という対処方法です。しかしながらこの相続放棄には期限がありますので、注意が必要です。ここでは、相続放棄の期限が延長できるかなどについて、詳しく説明します。

相続放棄は相続開始を知ったときから3か月以内が原則

被相続人が亡くなった場合、相続放棄を決める期間は3か月以内です。これは、民法915条1項本文に「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と定められているからです。

つまり、被相続人が死亡し、自分が相続人であることを知ってから、3か月以内に相続放棄をするかどうかを決めなくてはいけません。ここでいう「自分が相続人であることを知ってから」というのは、例えば、自分の親が「被相続人」であることを知っていたり、自分よりも相続順位が上の人間が相続放棄をしていたりする場合です。ちなみに、相続についての決定をするまでの期間のこと熟慮期間といいます。

3か月以上経っても相続放棄ができる場合

「3カ月あれば決定も手続きも手続きできるだろう……」と思いがちですが、親族が死亡したあとはしなければいけない手続きがたくさんあり、3カ月は本当にあっという間です。気が付いたら、もうすぐ3か月たってしまう、という場合もあります。その場合は、3か月以上経ってからも相続放棄することが可能です。どのような場合が可能か、次に紹介します。

(1)熟慮期間の伸長

被相続人の財産が多かったり、多岐にわたっていたりなど、3か月では財産調査がしきれない場合があります。そのような場合、3か月の熟慮期間の間に家庭裁判所で手続をすることにより、熟慮期間を「伸長」することができます。

民法915条1項ただし書きに、「ただし、この期間は利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において、伸長することができる。」と定められているからです。

熟慮期間は3か月ずつ伸長されますが,1回目の伸長については、家庭裁判所がほぼ認めていることが多いです。つまり、「熟慮期間の伸長」という手続きをすることにより、被相続人の死から3か月以上経っていたとしても、相続を放棄することができます。

(2)被相続人の死を知らなかった場合

熟慮期間は、被相続人が死亡したこと及び自分が相続人であることを知った時から起算されます。つまり、事実として被相続人が亡くなったとしても、相続人がそのことを知らなければ,熟慮期間は進行しません。被相続人の死を後から知ったような場合、被相続人の死から3か月以上経っていたとしても,相続放棄をすることができます。

(3)特別な事情がある場合

生前の被相続人の生活状況から、財産や借金などはないと思っていたため、相続放棄などの手続きをしないでいたところ、思わぬ借金があって請求されるという場合などはどうでしょう。

相続人からすれば、「まさか借金があるなんて思いもしなかった。自分とは関係ない」と、支払いたくないと思うでしょう。一方、債権者からすれば相続放棄をしなかった相続人が悪いと思って支払いを求めると思われます。この二者の利害関係をどう調整するかが問題となります。

昭和59年4月27日最高裁第二小法廷判決(以下「昭和59年判決」といいます。)では、「相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが,相続財産が全く存在しないと信じたためであり,かつ,このように信ずるについて相当な理由がある場合には,民法九一五条一項所定の期間は,相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。」としています。

つまり①被相続人の相続財産がないと信じたこと②そのことに相当な理由がある場合には熟慮期間の起算時を認識時又は認識できたであろう時点までずらすことができるということになります。

まとめ

このように、事情によっては被相続人の死から3か月以上経った場合でも、相続放棄をすることができる場合もあります。(3)のような場合、親の暮らしぶりがわからないといったケースもあるでしょうから、そうしたケースでは特に注意したいところです。専門家に調査を依頼したり、相談したりすることを検討するといいでしょう。

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