祭祀財産の相続について

祭祀財産とは?

祭祀財産とは、神仏や先祖を祀るための財産の総称をいいますが、民法では「系譜、祭具及び墳墓」の3つを挙げています。「系譜」とは先祖から子孫へと連なる系統を表す文書や図表で、家系図がその典型です。

「祭具」とは、位牌、仏像、仏壇、盆提灯、神棚、十字架等、祖先の祭祀や神仏への礼拝を行う際に使われる物品をいいます。

「墳墓」とは、墓地、墓石、墓碑、埋棺、骨壺等、故人の遺体や遺骨を葬る際に用いる土地やその利用権、設備、その他の物品をいいます。

民法上、「祭祀財産」は一般の財産とは区別され、相続においても全く異なる扱いがされています。

 

祭祀財産の承継

祭祀財産の最も大きな特徴として、祭祀財産は相続財産に含まれず、遺産分割の対象にならないという点が挙げられます。

 

これは、祭祀財産の承継に際しては、遺産分割協議、法定相続分、遺留分といった相続に関する民法のルールの多くは適用されないことを意味します。具体的には、祭祀財産は、相続人が複数いたとしても分割して取得されるわけではなく、祭祀主宰者、すなわち祭祀を受け継ぐ者が単独で、全ての祭祀財産を承継するのが原則となります。

これは、祭祀財産については、法事の主催、お墓の管理等を行う祭祀主宰者が一括してこれを承継した方が便宜である上に、祭祀のあり方は、地域や家庭ごとに古来からの伝統や慣習によるところが大きく、法で画一的なルール定めるよりは、それらを尊重することが望ましいという価値判断が働いていると考えられます。

 

祭祀主宰者の定め方

このように、相続人と祭祀主宰者は全く別の概念ですので、法定相続人のように、被相続人との血縁関係によって祭祀主宰者が一義的に決まる、というものではありません。民法は、祭祀主宰者について、被相続人の指定、それがなければ慣習によって定めるとしています。そして、これらによってもなお祭祀主宰者を決定できない場合には、家庭裁判所が定めることになります。

 

なお、祭祀財産は相続財産に含まれず、相続に関する一般的なルールは適用されないこととの関係で、祭祀主宰者は、祭祀財産を「放棄」することはできません。

もっとも、祭祀主宰者は承継後、祭祀の主宰や祭祀財産の利用・処分については自身の判断で自由に決定できると考えられています。民法は、祭祀財産について、祖先の祭祀を主宰すべき者が「承継する。」と定めていますが、実際に祭祀を継続するべきという義務までは定めていません。したがって、祭祀主宰者が、自身の判断で祭祀を縮小したり、いわゆる「墓じまい」をすることは、法的には問題ないとされています。

 

もっとも、現実問題として、親族やお寺等とトラブルになる恐れはありますので、従来の祭祀の在り方の変更や墓じまいを検討しているのであれば、事前に関係者間で十分に話し合うことが必要でしょう。

こうした「墓じまい」などについては、個人で対応しようと思うと難しかったりもしますので、お悩みの場合は一度専門家にお問合せ下さい。

 

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