準確定申告とは

1.相続税だけじゃない、準確定申告も忘れずに

ご家族が亡くなったとき、悲しみと同時に、相続の問題が生じることとなります。相続の問題は、亡くなった人の遺産をどう分けるか?という遺産分割の問題もありますし、遺産が多いために相続税の申告・納付の問題を抱えることもあります。ただ、実は、遺産分割よりも、相続税申告よりも先にしなければならないことがあります。それは準確定申告です。

準確定申告とは、本来、所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっているところ、年の中途で死亡した人の場合は、自身でその申告と納税をすることができません。そこで、相続人(包括受遺者を含む。以下「相続人等」といいます。)が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければならないというのが、準確定申告です。

なお、ケースによっては準確定申告をしなくても良いため、まずはその相続問題において、準確定申告をしなければならないか否か?を確認する必要があります。

 

2.準確定申告をしなければならないケースとは

準確定申告の要否のポイントとしては、①被相続人側の事情、②相続人等の側の事情の2種類の要素があります。

まず、①被相続人側の事情ですが、被相続人が確定申告をしなければならない人だったときには、準確定申告をしなければならないということになります。これは、もともとの準確定申告の定義でもわかるとおり、本来被相続人が自分ですべきことを、亡くなってしまったがために、相続人等が代わりに行うというところに起因しています。ここで、確定申告をしなければならない人とは?という疑問を抱かれるかと思いますが、例えば、個人事業主の人、会社員だったとしても給与収入が2000万円を超えている人、2箇所以上から給与収入を得ている人などが、これにあたります。

次に、②相続人等の側の事情ですが、相続人のうち、相続放棄をした人は、準確定申告をしなくて良いとされています。逆に言うと、相続放棄をしないのであれば、申告しなければなりませんので、ご留意ください。

 

3.どうやって申告すればいいの?

では最後に、申告をしなければならないケースの場合、どのように申告すれば良いのでしょうか。

準確定申告も、通常の確定申告と同様、申告書を税務署に提出することで行います。その際、前提として、必要となる添付資料を準備したり、申告書作成に必要となる被相続人の情報を収集したりする必要があります。

 

また、相続人等が複数人いる場合には、本来的には連署によって提出する必要があります。もっとも、どうしても協力しあえないケースでは、別々に提出することもできますが、その場合には申告書を提出した相続人等は、他の相続人等に申告した内容を通知しなければなりません。

このように、申告書の作成自体も骨の折れる作業ですし、相続人等が複数いる場合には連携をとる必要があります。その割には申告期限が相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内と短いため、専門家に相談することをおすすめいたします。

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