非上場株式が相続財産に含まれる場合
相続財産に非上場株式がある場合、相続人がこれを承継するために相続手続が必要となります。ここでは、非上場株式の相続手続について解説します。
1.株式の種類
株式には、大きく分けて上場株式と非上場株式の2種類があります。
上場株式は、証券取引所で売買される株式のことで、市場で売買されていることから取引価格が日々変動することが特徴です。
これに対して、非上場株式は、証券取引所で売買されていない株式のことで、市場で売買されないため、取引価格が定まっていません。中小企業の株式の大多数が、この非上場株式です。
2.非上場株式の有無を確認する方法
相続財産の中に非上場株式があるかどうかを確認する方法として、まずは亡くなった被相続人の通帳を見てみましょう。株式会社からの配当があれば、当該会社の株式を保有していた可能性があるため、当該会社に照会をかけて確認することができます。
また、株式会社から被相続人宛てに届いた株主総会招集通知等の郵便物がないかどうかも確認してみましょう。この通知があれば、当該会社に照会をかけて確認することができます。被相続人の貸金庫や書斎に株券が保管されていることもあるので、それも探してみましょう。被相続人が経営していたり従事していた会社の場合は、当該会社の法人税申告書の株主が記載された欄を確認したり、法務局に株主リストが提出されている場合もあるので、それを確認する方法もあります。
非上場株式については、証券保管振替機構(通称「ほふり」)などに預託されておらず、とりわけ被相続人が経営していた会社以外の株式を相続人において調査するのは非常に困難なため、可能な限り被相続人の生前に株式の有無を確認しておくようしましょう。
3.非上場株式の相続手続
非上場株式については、当該株式を発行している非上場会社又は当該株式を取り扱っている信託銀行に連絡し、株主名簿の「株主」の記載を被相続人から相続人に変更してもらうことで、相続手続を行います。株主名簿の名義変更の手続に必要な書類等については、当該会社又は信託銀行等に確認しましょう。
4.非上場株式の相続の注意点
非上場株式は、前述したように市場で売買されておらず、取引価格が定まっていないため、遺産分割時には、そもそも「どのように評価するか」が問題となることに注意が必要です。
相続税申告の際には、株式を取得する人が同族株主等の場合には原則的評価方式(類似業種比準方式、純資産価額方式、併用方式)で、それ以外の株主の場合には特例的評価方式(配当還元方式)で、それぞれ評価することとされていますが、遺産分割の際にもこれと同じ方法を採用するのか、あるいはどのような評価方法を採用するのかは、相続人間で協議して合意する必要があります。非上場株式は、市場に流通している株式ではないため、すぐに換価することが難しく、実際の取引価格が相続税申告時の評価額より低くなることもよくあります。そのため、非上場株式の評価が問題となった際には、弁護士や公認会計士、税理士等の専門家にアドバイザーとして入ってもらうことも有効です。
また、非上場株式が、被相続人が経営する会社の株式であった場合、当該株式の相続は、当該会社を今後どうするのかという経営の問題とも関わるため、この点も注意が必要です。いわゆるベンチャー企業などの株式は、株主間契約書において株主が亡くなった際の規定が存在することもあるので、それも確認する必要があります。
5.まとめ
このように、非上場株式の相続は、当該会社や信託銀行等とのやり取りが必要となり、時間も手間もかかりますので、早めに専門家に相談することをお勧めします。