相続登記の手続き・流れ|丸の内ソレイユ法律事務所
「相続登記」とは
相続で不動産を取得した場合、亡くなった人の名義で登記されていた土地または建物を自分の名義に変更する「相続登記」をする必要があります。
「相続登記」は、以前はこれをしていなくても罰則等はありませんでしたが、2024年4月から法律で義務化され、相続により取得することを知ってから3年以内に行わなければ、10万円以下の過料が科されることになりました。これは2024年4月以前に相続した不動産にも適用されるため、相続したものの登記手続が完了していない方は、早めに手続をしておきましょう。
あわせて、10年経っても遺産分割が決まらない場合は、法定相続割合で分割することも定められました。また、所有者として登記した人が転居で住所を変更したり、結婚等で氏名が変わった際も、住所・氏名の変更登記を2年以内に行わなければ、5万円以下の過料が科されることになりました。
相続登記の手続の流れ
相続登記の手続は、以下の4つのステップに従って進めていきます。
(1)相続する不動産を調査・把握する
亡くなった人が土地や建物を所有していた場合、その登記を取得して内容を確認しましょう。
遺品に登記事項証明書があればそれで確認することもできますし、管轄の法務局で入手して調べることができます。亡くなった人の所有していた土地や建物が誰かとの共有になっていた場合、相続の対象となるのは、亡くなった人の「持分」のみとなります。
また、敷地につながる私道が近隣住民との共有になっている場合や、区分所有マンションの敷地なども、亡くなった人の持分が登記に記載されているので、その持分を相続し、名義を変更することになります。
(2)遺言または遺産分割協議で取得する人を確定する
遺言書があれば、その不動産を取得する人が誰かを確認します。
遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議をして、その不動産を誰が取得するかを決めます。合意ができれば、その内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員で署名押印します。
(3)相続登記に必要な書類を集める
不動産を取得することになった人は、相続登記に必要な書類を集めて手続を進めます。相続登記に必要な書類は、主に以下の8つです。
ア 【その1】登記申請書
登記申請書は、法務局のホームページからダウンロードすることができます。記載例を参考に、作成してみましょう。
イ 【その2】不動産の登記事項証明書
所有権の移転登記をする土地や建物の情報を確認し、申請書に記入するために、現状の登記事項証明書を取り寄せます。遺品にない場合は、管轄の法務局にオンラインや郵送で申し込み、取得することができます。
ウ 【その3】遺言書または遺産分割協議書
遺言書が自筆で作成されたものの場合は、家庭裁判所の検認済証明書も必要です。公正証書遺言の場合は現物を、法務局の保管制度を利用した自筆の遺言書の場合は「遺言書情報証明書」を、それぞれ入手します。
遺産分割協議を経て相続する場合は、相続人全員の実印を押した遺産分割協議書と、各相続人の印鑑証明書が必要です。
なお、相続人が1人で遺言書もない場合は、遺言書も遺産分割協議書も不要です。
エ 【その4】亡くなった人の出生時から死亡時までの戸籍謄本
まず、亡くなった人の死亡時の戸籍謄本を入手し、その戸籍がどこから移されたのかを確認した上で、一つ前の戸籍謄本を本籍地の役所で入手し、同様に遡って出生時の戸籍謄本を入手します。遠方の役所は、郵送で取り寄せることもできます。
オ 【その5】亡くなった人の住民票の除票
亡くなった人の最後の住所地の役所で入手します。
カ 【その6】相続人全員の戸籍謄本、住民票
各相続人が、それぞれ本籍地のある役所から戸籍謄本を入手します。法定相続情報証明制度を利用して相続関係一覧図の写しを入手する際は、相続人全員の住民票もあるとよいでしょう。
キ 【その7】法定相続人の印鑑証明書
遺産分割協議を経て相続した場合、遺産分割協議書に押印する際に使用した印鑑が実印であることを証明するために、各相続人が印鑑登録した役所で入手します。
ク 【その8】固定資産評価証明書
相続登記の申請の際に必要な登録免許税を計算するために必要です。その不動産がある地域の役所などで入手します。
(4)管轄の法務局へ相続登記の申請をする
対象となる不動産の住所地を管轄する法務局へ行き、不動産登記の窓口に、登記申請書と添付書類一式を提出して申請します。
登記申請には登録免許税を納付する必要があるので、先に別の窓口でその分の収入印紙を購入し、申請書に貼り付けて提出します。法務局での書類の審査と登記には、1週間から10日ぐらいかかります。無事に登記が済んだら、登記識別情報の通知や登記完了証を受け取ることができます。
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「相続登記」は、以前はこれをしていなくても罰則等はありませんでしたが、2024年4月から法律で義務化され、相続により取得することを知ってから3年以内に行わなければ、10万円以下の過料が科されることになりましたので、放置せず早めに手続をしておきましょう。
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